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契約代金の支払いは原則、契約履行後の完了払いですが、菰野町が必要と認める場合のみ、下記のような支払い方法を定めております。
注:適用業種は建設工事、測量・コンサルのみです。
~菰野町会計規則<外部リンク>~
(前金払)
第53条 主務課長は、令第163条第1号から第7号に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費について前金払の手続をすることができる。
~菰野町契約規則<外部リンク>~
(前金払の限度額)
第39条 菰野町会計規則(昭和40年規則第1号。以下「会計規則」という。)第53条第1項第3号の規定により前金払をする場合の限度額は、次の各号に定める額とする。
注:部分払ができるのは、契約に定めがあり、契約履行完了前でも検査が可能なものに限ります。
~菰野町契約規則<外部リンク>~
(部分払)
第40条 主務課長は、工事又は製造その他の請負若しくは物件の購入で、契約に定めがあるものについては、その完了前又は完納前に出来高調書(様式第8号)による既済部分又は検収調書(様式第9号)による既納部分に対して、部分払の手続をすることができる。
2 略
(部分払及びその限度額)
第41条 前条第1項の規定により部分払をする必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ出来高調書又は検収調書により、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。
2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は回数を増減することができる。
3 会計規則第53条第3号の規定により前金の支払いを受けている場合において、前2項により部分払をしようとするときは、次に掲げる計算方式により算出した金額を支払うものとする。
支払額=契約金額×(出来高部分の設計額/設計総額)×P-前金支払額×(出来高部分の設計額/設計総額)
ただし、P=部分払の率(10分の9以内)