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軽自動車税とは
軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車、二輪の小型自動車(オートバイ)、軽自動車および小型特殊自動車(以下これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
税法改正により、令和元年10月1日より軽自動車税に環境性能割が創設され、これまでの軽自動車税は種別割に名称が変更になりました。この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。
軽自動車税種別割毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方。
軽自動車等を分割払により購入し、所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が所有者とみなされ、納税義務者となります。
毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されるため、4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
車検が切れた状態にある車両や処分された車両であっても、廃車等の手続きを行っていなければ、引き続き課税されることとなりますので、ご注意ください。
軽自動車税種別割は、4月1日現在、菰野町を定置場としてバイクや軽自動車の所有者登録されている方に課税させていただきます。そのため、4月2日以降にナンバーの登録をした方は、次の年度まで軽自動車税種別割が課税されません。
車検用納税証明書と軽JNKSについて令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、オンラインでの納税状況の確認が可能となり、すべての車種について、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。詳しくは、「軽自動車税納税証明(継続検査用)」をご確認ください。
軽自動車税環境性能割税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が導入されました。軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず自動車の取得価格に燃費性能等に応じた税率を乗じて車両の取得時に課税されます。賦課、徴収は当分の間、三重県が引き続き行いますので、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。(取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。)
