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法人町民税の申告

ページID:0007732 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

法人町民税の申告

 それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、同時にその申告した税額を納めることとなっています。

申告区分別納付額と期限

法人町民税の申告の種類と期限
申告区分 内容 申告納付すべき額 申告及び納付期限
中間申告 予定申告 前事業年度の法人町民税額を基準として計算して申告し、納付するもの 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内
仮決算による中間申告 法人税の申告で仮決算による中間申告(半年間で仮に決算するもの)をする場合、法人町民税も同様に中間申告、納付するもの 均等割額(年額)の1/2と、事業年度開始の日以降6か月の期間を、1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額
確定申告 決算後、法人町民税の税額を計算して申告し、納付をするもの 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場には、その税額を差し引いた税額) 原則として、事業年度終了の日から2か月以内
修正申告 確定申告をしたが、その後、法人町民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの   法人税修正申告が伴う時は法人税の修正申告日と同日、法人町民税のみの場合は、誤り発覚後すみやかに
更正の請求 確定申告の後、法人町民税が減額になる場合に請求するもの   原則、5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来した場合は申告期限から原則、1年以内)

中間申告の不要な法人

以下の法人については法人町民税の中間申告をする必要はありません。

【A】

  • 法人税の中間申告の必要のない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下)
  • 町内に寮等のみを有する法人
  • 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
  • 新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)
  • 清算活動中の法人
  • 会社更生手続き開始後の株式会社

【B】

  • 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
  • 事業年度が6か月以下の法人
  • 新たに設立された法人の最初の事業年度
  • 清算中の法人
  • 会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度

 また、予定申告については、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が【10万円以下】または【0】の場合は、必要ありません。
 例えば、前事業年度の確定法人税額が20万円、前事業年度の月数が12か月の法人の場合、

 200,000円/12か月×6=100,000円

となり、【10万円以下】であるため、予定申告は不要ということになります。

 ただし、仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても、申告が必要です。

注目! 事業開始等(事務所、事業所等の開設、設置、廃止、所在地の変更)の申告 
 事業を開始し、菰野町内に事務所もしくは事業所等を開設、設置、あるいは廃止、所在地や事業所名の変更等をされた場合は、手続きが必要です。 → 詳しくはこちら(法人町民税に関する各種手続き)

申告書及び届出書の提出方法

 申告書及び届出書の提出方法は、eLTAXによる電子申告と、書面による提出があります。電子申告は、いつでも、お得に、簡単に利用でき、正確に行えるなど、大変便利になりますので、どうぞご利用ください。書面で提出される場合は、できるだけホチキス止めはせず、クリップ等でまとめて提出してください。なお、菰野町内に事業所等を開設された場合や、事業所等の異動があった場合、事業開始等の申告が必要です。

(1)eLTAXによる電子申告

 → 詳しくはこちら(eLTAX(エルタックス)による地方税電子申告)

(2)書面による提出

 → 提出方法:窓口へ直接提出、または郵送
 → 提出(送付)先:菰野町役場 税務課(〒510-1292 菰野町大字潤田1250)

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人や相互会社などのいわゆる大法人が行う法人町民税の申告について、eLTAX(エルタックス)による電子申告が義務化されました。適用開始日は令和2(2020)年度4月1日以後に開始する事業年度分からです。 → 詳しくは「大法人の電子申告の義務化について」<外部リンク>

よくあるお問い合わせ Q A

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