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法人の規模(資本金等の額と従業員数)に応じてかかる「均等割」と、国税である法人税の税額に応じてかかる「法人税割」の合計が法人町民税の税額となります。
均等割の税額は、資本金等の金額と町内の従業員者数に応じて定められています。一般法人については、法人税(課税標準)額算定期間の末日の税額、解散した法人については算定期間の末日、公共法人等については、その年の3月31日時点で算定します。
資本金等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計金額をいいます。
事務所等に勤務すべき人で、給料や賃金等の性質を有する給与の支払いを受けるべき人をいいます。この数には寮等の従業員者数も含みます。
標準税率 下記税率表のとおり
適用時期
一般法人(法人税額の課税標準の算定期間の末日における税率)
確定申告:当該事業年度終了の日
予定(中間)申告:当該事業年度開始後6月経過した日の前日
税率(年額)×事務所等を有していた月数/12か月=均等割額
注:月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます(全期間が1月未満の場合は1月)。
| 資本金等の額 ※1 |
従業員者数 ※2 |
年税額(円) |
|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 | |
| 上記の法人以外の法人等 ※3 | 50,000円 |
※1:資本金等の額
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、無償増減資等の調整を行った場合は、調整後の金額になります。さらに、調整後の額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合、均等割の税率区分における資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額になります。(無償増減資等を行っている場合は、申告時に無償増減資等を証する書類を添付して下さい。)
※2:従業者数
町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
※3:上記の法人以外の法人等
菰野町税条例第31条第2項に規定する「1 次に掲げる法人」です。
→ 税条例はこちら(菰野町例規集)<外部リンク>
注: 資本金等の額について、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、無償増減資等の調整を行った場合は、調整後の金額になります。さらに、調整後の額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合、均等割の税率区分における資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額になります。(無償増減資等を行っている場合は、申告時に無償増減資等を証する書類を添付して下さい。)
課税標準となる法人税額×税率-税額控除=法人税割額
注:町外にも事業所がある場合は、算出した税額を市町村ごとの従業者数で按分します。
| 法人等の区分 | 法人税割の税率 |
|---|---|
|
以下の(1)~(3)いずれかの法人 |
7.2% |
| 上記以外の法人 | 6.0% |
注:令和元年10月1日以降に開始の事業年度分から法人税割の税率を変更しています。
| 事業年度 | 超過税率 | 標準税率 |
|---|---|---|
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 13.5% | 12.3% |
| 平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 10.9% | 9.7% |
| 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 7.2% | 6.0% |