平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
この特例の適用を受けるためには、区市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。当町では、都市整備課まちづくり推進室にて確認書の発行を行っております。所定の様式に必要書類を添えてご申請ください。
制度の概要
本特例の要件等については、以下の国土交通省ホームページ等をご確認ください。
- 令和6年1月1日以降は、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は 除却工事を行った場合も対象となりました。
- 本特例適用の可否については、管轄の税務署へご確認ください。なお、確認書の交付を受けられた場合でも、要件を満たさない場合は特例の対象外となることがあります。
対象となる家屋の要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 被相続人が相続開始の直前まで居住していたこと
- 相続開始後、相続人が居住していないこと
申請・交付の流れ
1. 必要書類の準備
譲渡した状況に応じた申請書(様式1-1〜1-3)に必要事項を記入し、添付書類を準備します。
2. 申請
必要書類を添えて、窓口(都市整備課まちづくり推進室)へご提出ください。
3. 確認書の交付
内容に問題がなければ、確認書を交付します。
- 確認書の交付には、申請から1週間程度かかります。記載内容の誤りや書類の不足がある場合はさらに時間がかかりますので、余裕をもってご申請ください。
- 郵送による交付を希望される場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒をご持参ください。
- 確認書の交付を受けた後、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。
申請に必要な書類・様式
譲渡した状況に合わせて、以下のいずれかの様式(WordまたはPDF)をご利用ください。あらかじめ「添付書類チェックシート」で必要書類をご確認ください。
様式1-1:耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

様式1-2:家屋の取壊し後に敷地を譲渡した場合

様式1-3:譲渡後(譲渡した年の翌年2月15日まで)に家屋の耐震化又は取壊しを行った場合

注意事項
- 確認書は、税務署での確定申告に必須の書類です。
- 複数の方が相続する場合は、相続人の人数分だけ申請書をご用意ください(添付書類は1通で結構です)。
- ご提出いただいた書類を確認のうえ、追加で書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
<外部リンク>
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