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空き家でお困りの方はこちらへ【よくあるご質問】

ページID:0010642 更新日:2026年7月14日更新 印刷ページ表示

こちらでは、空き家の所有者等から寄せられる空き家についてのよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
相談内容別にカテゴリーを分けてあります。
以下、掲載内容以外にも、空き家についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
1 空き家に関する相談全般
2 近所の空き家に迷惑している
3 維持管理について
4 空き家の利活用について
5 相続関連
6 空き家解体

1 空き家に関する相談全般

Q1.そもそも空き家は何が問題なの?​

全ての空き家が問題というわけではありません。空き家
しかし、空き家を適正に管理せずに放置すると、老朽化が進み、倒壊したり、場合によっては人に危害を与える恐れがあります。
他にも、放火や不法侵入、虫の発生、害獣の住処になる等の問題が発生する恐れがあります。
また、使える空き家をそのままにしておくことは、資産活用の点からも望ましくありません。
空き家を有効に活用することで、地域の活力低下の防止にもつながります。

 

Q2.空き家の定義は?

下記の法律や国土交通省の指針から、「1年以上誰も住んでいない建物」を1つの基準としています。

〈参考〉
『空家等対策の推進に関する特別措置法第2条』
空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第14条第2項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

『空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(国土交通省)』から抜粋
「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通じて建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。

 

Q3.空き家所有者にはどんな責任があるの?

建物の倒壊や物の落下等により、近隣の建物や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者は損害賠償等の管理責任を問われます。

〈参考〉
『民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)』
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

『空家等対策の推進に関する特別措置法第5条(空家等の所有者等の責任)』
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

『建築基準法第8条(維持保全)』
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

 

Q4.後々空き家になることが不安です。どうしたらよいですか?

住まいのエンディングノート

 国土交通省ホームページにてご紹介している「住まいのエンディングノート<外部リンク>」をご活用ください。
 生前に住まいをどうしたいか等、意思表示をしておきましょう。

 

 

2 近所の空き家に迷惑している

Q1.空き家の所有者に連絡を取るには、どうすればよいでしょうか。

法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者を知ることが可能です。ただし中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空き家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。
所有者が分からない場合は弁護士や司法書士等へ相談・依頼し調査することも考えられます。
また、町から所有者等の個人情報をお教えすることはできません。

 

Q2.空き家の苦情や相談はどこにすればよいでしょうか。

管理不良の状態にある空き家についての苦情や相談については、都市整備課まちづくり推進室(電話番号059-391-1141)までご連絡ください。所有者等を調査し、現地調査のうえ、状況に応じて適切な管理を行うよう通知します。

 

Q3.隣の空き家の草木が自分の土地に越境しているので、町で切ってもらえますか?

私有地の物は所有者の財産であり、所有者に管理責任がありますので、原則として所有者以外の人が剪定・伐採をすることはできません。これは、町であっても同様ですので、当事者間で解決していただくことになります。越境した枝木
ただし令和5年4月1日の民法233条改正により、次のいずれかに該当する場合は、枝を自ら切り取ることができるとされています。
1.所有者に枝の切除を催告したが、相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
所有者が不明な場合など、解決が困難な場合は、弁護士や司法書士等の専門家と相談し、対応を検討してください。また、法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付や登記簿などの閲覧をすること(いずれも有料)で、土地・建物の所有者を確認することができます。
 
詳しくは「越境した枝木の処理について(町ホームページ)」をご覧ください。

 

Q4.空き家にできたスズメバチの巣は町で駆除してくれるの?

駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。町では、個人の所有地や管理地にあるハチの巣の駆除は行っておりません。空き家所有者に連絡してください。
なお、空き家の所有者が不明な場合は、町から所有者に対し駆除依頼の通知を送付します。

 

Q5.空き家に鳩や獣が住み着いています。どうすればいいですか。

町が巣を除去することはできません。駆除は所有者または管理者が行うことになります。
空き家の所有者が不明な場合は、町から所有者に対し通知しますのでご連絡ください。

 

Q6.空き家に不法侵入者がいます。どうすればいいですか。

空き家に不法侵入者がいるときは、ご自身の安全を確保してから警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分ご注意ください。

 

Q7.隣の空き家が倒れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。今後どのように対応すればよいでしょうか。

一度、都市整備課まちづくり推進室(電話番号059-391-1141)までご相談ください。所有者等を調査し、現地調査のうえ、状況に応じて適切な管理を行うよう通知します。しかしながら、空き家等の所有者の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合がありますので、ご自身でも、内容証明郵便の送付や提訴するなどの対応も考えられますので、あわせてご検討ください。

 

3 維持管理について

Q1.空き家の維持管理とは具体的に何をすればいいの?

通気・換気、草刈り、庭木の剪定・伐採、郵便物の整理等が挙げられます。
建物は使われなくなると急速に老朽化します。湿気によりカビが発生すればシロアリ発生の原因になったり、草木の繁茂は虫・動物の住処になるだけでなく、近隣トラブルの原因にもなり得ます。
地域防犯の観点からも、定期的に適正な管理をお願いいたします。

 

Q2.空き家の維持管理が大変なので業者にまかせたいと考えています。どのような内容で行っているのですか?

年または月に何度か訪問し、換気や通水、郵便ポストの整理、外周の清掃、室内の簡易清掃、可能な範囲での目視による屋根や外壁など建物の点検が行われるケースがあります。
詳しくは民間の管理業者へお問い合わせください。

 

Q3.更地にすると固定資産税が上がるため、空き家のまま放置してもよいですか?

放置された危険な空き家は、町が「特定空家等」や「管理不全空家等」に認定する場合があります。
認定後に勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除となり、固定資産税額が上がります。
また、危険な空き家は、他人とのトラブルや危害を与えた場合の損害賠償等のリスクもありますので、決して放置しないでください。

 

Q4.町から適正管理の依頼が届きました。どうすればいい?

通知が届いた場合、まず町へ連絡してください。詳しい内容をご説明します。
その上で、改善事項について適切な措置を講じてください。

 

4 空き家の利活用について

Q1.売却又は賃貸を検討しています。どうすればいい?

空き家を売りたい方、貸したい方へ町では「空き家バンク制度(町ホームページ)」を設けています。
空き家バンクへの登録については、まずは宅地建物取引業者へご相談ください。

 

5 相続関連

Q1.空き家を相続した後は最初に何をしたらいいですか?

管轄の法務局で所有権移転登記をしてください。登記後は、適切な管理をお願いします。

 

Q2.空き家の相続放棄はどうやるの?

相続放棄の申述書等の必要書類を用意し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。
原則として、相続が開始したことを知ってから3か月以内に行うことが必要です。
なお、相続放棄は空き家だけを放棄することはできず、全ての相続財産を放棄することになりますのでご注意ください。
詳しくは、弁護士や司法書士などにご相談ください。

 

Q3.相続放棄したら空き家を管理しなくてもいいの?

相続や財産の権利・義務などを定めた民法では、相続放棄をしても、他の者がその財産を相続するか相続財産の管理を始めるまで、管理を継続しなければならないとされています。
詳しくは弁護士や司法書士などにご相談ください。

 

Q4.空き家を相続したが使い道がない。どうしたらいいの?

居住していなくても、所有しているだけで固定資産税や修繕費がかかります。
賃貸住宅として貸し出したり、売買で手放すことを選択肢の1つとしてご検討ください。
町では「空き家バンク制度(町ホームページ)」を設けております。お気軽にご相談ください。

 

Q5.相続登記をしていません。何か問題はありますか?

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言を含む)によって、不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(遺産分割の場合は、成立から3年以内)
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の申請をせずに放置すると、将来相続が複雑化する恐れがありますので、必ず相続登記の申請を行ってください。
詳しくは「相続登記の義務化<外部リンク>」に関する法務省のホームページをご覧ください。

6 空き家解体

Q1.空き家の解体にはどのくらい費用がかかりますか?

空き家の解体費用は、立地条件や構造、床面積等によって変わります。詳しくは、解体業者等にご相談ください。
町と連携協定を締結している株式会社クラッソーネが運用する「AIによる解体費用シミュレーター」を利用すれば、解体費用の概算参考価格が分かります。
※概算額の算出について、メールアドレス等の入力は不要です。
※この結果は、解体費用の正確性を保証するものではありません。現地調査による正式な解体見積費用と、差が生じる場合があります。
※解体にあたり特殊な条件がある場合などには、解体費用を正確に算出できないことがあります。傾斜地、前面道路の高低差など機材搬入が困難な接道状況、べた基礎や茅葺、火災後の物件やアスベスト除去の必要がある物件等は、実際の解体費用が算出額よりも大幅に高くなる可能性があります。
解体費用シミュレーター
​解体費用シミュレーター
<外部リンク>


また、解体費用のシミュレートに併せて、解体後の土地の参考価格について簡易AI査定を行うことができる「すまいの終活ナビ」もご利用いただけます。
※算出される査定価格は、一般的な条件による概算額として算出するものであり、売却価格を保証するものではありません。
※査定価格はメールでお知らせします。名前やメールアドレス、電話番号を入力していただく必要があります。
すまいの終活ナビ
すまいの終活navi
<外部リンク>

 

Q2.解体したいのですが、補助金はありますか?

昭和56年5月31日以前に建築された耐震性がない木造住宅について、解体の補助制度があります。ただし、件数に限りがあり、場合によっては対象にならないことがあります。補助金申請にあたっては、他にも要件がありますので、申請を希望される方は都市整備課まちづくり推進室(電話番号059-391-1141)にご相談ください。
 
詳しくは「木造住宅除却工事(町ホームページ)」をご覧ください。

 

Q3.共有名義の空き家があります。解体をしようと考えていますが、共有者の1人と連絡がとれません。残りの共有者に解体の意向があれば、解体しても問題はないでしょうか。

空き家の解体は共有者全員の同意が必要です。これは、民法で「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされているためです。共有者が行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、その人に対して同意を求めていく方法もあります。また、裁判所に申立て、決定を得れば、所在不明の共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができるようになっています。

詳しくは裁判所のホームページ「不在者財産管理人選任<外部リンク>」をご覧ください。

 

Q4.自分では解体できないので、空き家を町や国に寄付することはできますか?

町や国では、空き家の寄付は受け付けていません。

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