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越境した枝木の処理について
越境した枝木の処理について
隣の土地から境界を越えて枝木が伸びてきた場合、これまでは樹木の所有者に切除させる必要がありましたが、2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、樹木の所有者に切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法233条3項1号~3号)

- 樹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
- 樹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
よくあるご質問
Q1.所有者に催告してからどれぐらい待てばいいの?
上記 1.の「相当の期間」とは、枝木を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
Q2.費用は請求できるの?
枝木が越境して土地所有権を侵害していること、土地所有者が枝を切り取ることにより樹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、樹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
Q3.枝を切るために隣地に入ることはできるの?
越境した枝木を切取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)
注意事項
越境した枝木の問題は、土地の所有者同士で解決していただく必要があります。民法改正により、越境した枝木を切取ることができるようになった一方で、相手方と思わぬトラブルになる危険性もあります。枝木等の切除に関する条件や手続きは民法で定められていますので、事前にふれあい相談センターや法テラスの無料法律相談、法律事務所等へご相談ください。
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
