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よくあるお問い合わせ(国民健康保険税)

更新日:2025年11月28日

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 クリックすると該当箇所に移動します  

 国民健康保険税の税額、納税通知に関すること
 40歳・65歳・75歳になる人がいる世帯の国民健康保険税に関すること
 国民健康保険税の納付に関すること
 就職、退職、転職した場合の国民健康保険税に関すること
 転出入、転居に伴う国民健康保険に関すること
 死亡した人の国民健康保険税に関すること

 

国民健康保険税の納税通知、税額に関すること

 世帯主である私は国民健康保険に加入していませんが、子が加入しています。私あてに納税通知書が送られてきたのですがなぜですか? 

 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。世帯単位で課税されるため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に加入者がいる場合は世帯主に納税通知書をお送りします。 
  詳しくはこちら(国民健康保険税の納税義務者について) 

 昨年は一昨年と同じく収入がなく、また、加入者にも変わりはないのに税額が高くなったのはなぜですか? 

 現在、国民健康保険税の資産割を令和11年度までに段階的に廃止し、所得割等の改正を進めるなど、毎年保険税改正の検討を行っています(詳しくはこちら(国民健康保険税に関するお知らせ))。また、前年の所得等について未申告の場合は国民健康保険税の軽減判定ができないため、税額が⾼く算出される場合があります。その場合、納税通知書の「軽減額区分」欄に「保留」と印字されています。所得等がない場合でも申告が必要ですので、こちら(国民健康保険加入世帯の所得申告)を参照のうえ、申告をお願いします。なお、これらは一例のため、これらに該当しない場合は税務課までお問い合わせください。

 国民健康保険に加入すると保険税はいくらになりますか。 

 前年中の収入額や固定資産税額等を用いて国民健康保険税の試算をすることができます。加入者の人数や年齢、世帯の構成等によっても試算額が異なりますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

40歳・65歳・75歳になる人がいる世帯の国民健康保険税に関すること

 今年40歳(65歳)になるのですが、介護保険料の支払いはどうなりますか? 

 40歳になる方 40歳になった月(40歳の誕生日の前日の属する月)から介護分保険料を、国民健康保険税(介護納付金分)として納めていただきます。保険税の変更通知書が届きますのでご確認ください。

 65歳になる方 65歳になった月からは、年金からの特別徴収(年金額が一定額未満の方や、基礎年金の繰り下げ支給の方は普通徴収)により介護保険料をお支払いいただきます。なお、65歳の誕生日前日の前月までの介護保険料を年度初めにあらかじめ計算しておりますので、年度途中で65歳になっても保険税額に変更はありません。 
  詳しくはこちら(介護保険料)    介護保険料についてのお問い合わせは  住民課 保険年金係  

 年度途中で75歳になる者がいますが、世帯の保険税はどうなりますか  

 同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合  75歳になる前月までの保険税を、75歳未満の国民健康保険加入者の保険税と合算して、9期(7月から翌年3月まで)に分けて納めていただきます。75歳になる月の前月までの保険税を年度初めに計算しておりますので、年度途中で75歳になっても保険税額に変更はありません。

 同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の加入者がいない場合  75歳になる前月までの保険税を、7月から75歳到達の前月分までの間で分けて納めていただきます。ただし、5~7月に75歳になる方は、7月の1回でまとめて納めていただきます。また、4月に75歳になる方は、該当年度の保険税はかかりません。なお、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行される方は、国保の脱退の届出は必要ありません。

  詳しくはこちら(75歳に到達する年度の国民健康保険税)

 

国民健康保険税の納付に関すること

 納付書払いの場合、国民健康保険税はどこで支払えますか?  

 国民健康保険税は納付書の裏面に記載されている納付場所で納めることができるほか、口座振替等の納付方法もあります。   詳しくはこちら(納付と納期)

 昨年まで年⾦から引き落としになっていたが、今年は引き落としになっていないのはどうしてですか?  

 特別徴収となっている世帯主の方が75歳になる年度は、後期⾼齢者医療制度に移⾏する準備で年⾦からの引き落としができなくなります。また、同じ世帯で65歳未満の方が国⺠健康保険へ加⼊したり、介護保険料と保険税の合算額が年⾦受給額の2分の1を超える場合も、年⾦からの引き落としができなくなります。   詳しくはこちら(特別徴収)

 75歳になり後期高齢者医療保険料を支払いましたが、口座から国民健康保険税が引き落とされています。二重で請求されていませんか?  

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となりますので、世帯主が後期高齢者医療制度に移行しても、同一世帯に国保の加入者がいれば、これまで通り国民健康保険税のお支払いが続きます。ただし、75歳になり後期高齢者医療制度に移行する方について、移行月以降の国民健康保険税は、あらかじめ月割減算していますので、それぞれの制度において算定対象月は重複していません。

 国民健康保険税を納付しないとどうなりますか?  

 国民健康保険税を滞納すると役場から督促状などを発送し、早く納付いただくようお知らせすることとなります。また、納期を過ぎると納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金がかかります。さらに、滞納している方の財産を差し押さえたりするなどの滞納処分を行うこととなります。  詳しくはこちら(保険税を滞納すると) また、保険給付においても、医療費の窓口負担割合が10割となる特別療養費として支給させていただく場合があり、滞納がさらに長期間となった場合、保険給付の制限を行います。  詳しくはこちら(特別療養費と保険給付制限) 
  特別療養費と保険給付制限についてのお問い合わせは  住民課 保険年金係  

 

就職、退職、転職した場合の国民健康保険税に関すること

 7月に職場の社会保険に加入したので国民健康保険をやめる手続きをしたのに、なぜ1期分や2期分を支払わないといけないのですか? 

 国⺠健康保険税は、4⽉から翌年3⽉までの1年間の保険税を、7⽉から翌年の3⽉までの9期払いでお⽀払いいただくため、実際に⽀払う⽉と加⼊⽉が異なることがあります。7月納付分を「1期」と表示しておりますが、実際は7月分の保険税ではなく、社会保険に加入するまでの国民健康保険税をお知らせしています。 

 失業し国民健康保険に加入しましたが、国民健康保険税の軽減を受けられますか?  

 解雇や倒産など自分の意志に反し、やむを得ず離職された場合に軽減が適用されます。「雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)」の写しを添えて申請してください。   詳しくはこちら(非自発的失業者に対する軽減)

 

転出入、転居に伴う国民健康保険税に関すること

 転出や転入した場合の国民健康保険税はどのようになりますか?  

 国民健康保険税(料)は、市区町村ごとに計算方法を決めているため、市区町村により保険税(料)が異なります。他市区町村から転入した方の国民健康保険税については、転入日の属する月から月割り税額を計算します。国民健康保険税は世帯の前年所得で計算しますので、転入した方の前年所得を菰野町から前住所地の市区町村へ照会します。また、国民健康保険税の納税通知書については、転出入いずれの場合も、役場で転出入の届出をした翌月中旬(ただし手続きを4~5月にされた場合は7月上旬)に発送します。 
  詳しくはこちら(転入、転出の場合の国民健康保険税)

 

死亡した人の国民健康保険税に関すること

 死亡しても、国民健康保険税は課税されますか?  

 亡くなられた方が世帯主で納税義務者の場合、死亡された月の前月までで月割りし、再計算した額が、通知されます。また、亡くなられた方が世帯員で納税義務者でない場合は、同様に再計算し、納税義務者に税額の変更通知が届きます。保険税額、世帯主の変更の手続き等についてはこちらをご覧ください。

 

このページに関する問い合わせ先

【課税については】 税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191


【納付については】 税務課 庶務収税係
電話番号:059-391-1115
ファクス番号:059-391-1191