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国民健康保険税の納付と納期について
更新日:2024年12月11日
国民健康保険税のお支払い方法は、普通徴収と特別徴収の二通りがあります。
普通徴収
口座振替または納付書、スマートフォンアプリ等による納付です。4月から翌年3月までの1年間分の国民健康保険税を、7月から翌年3月までの9期に分けて納付していただきます。
なお、年度途中での異動(国保の加入・脱退等)があった場合は、納付回数は異なります。
令和6年4月から、国民健康保険税の納付は口座振替が原則となりました。 国民健康保険税の納付は、原則として口座振替での納付をお願いします。 国民健康保険に新規加入する世帯の方は、加入の手続きの際に、口座振替の申し込みを併せて行ってください。 現在、納付書で納めている方は、口座振替への切り替えにご協力をお願いします。 ただし、年金天引き(特別徴収)の方や、口座振替による納付が困難な場合は除きます。 国民健康保険税の口座振替による納付にご理解、ご協力をお願いします。 |
納付方法について
普通徴収の納付方法について、詳しくはこちら
令和6年度 国民健康保険税(普通徴収)の納期限
令和6年度 国民健康保険税(普通徴収)の納期限についてはこちら(町税の納期)
特別徴収
次の1~4のすべての要件に該当する方は、特別徴収(年金天引き)となります。
- 世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満である
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
- 介護保険料が年金天引きとなっている
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金支給額の1/2を超えない
ただし、世帯主が75歳に到達する年度は、後期高齢者医療制度への移行処理に伴い、特別徴収の対象外となります。
前年度から引き続き特別徴収の場合
特別徴収は、年6回の年金支給月に年金から徴収されます。
年間の国民健康保険税額が7月に決定するため、4月・6月・8月は前年度の2月に特別徴収された金額と同額を「仮徴収」としてお支払いいただきます。
また、10月・12月・2月は、7月に決定した年間の国民健康保険税額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて「本徴収」としてお支払いいただきます。
令和6年度 国民健康保険税(特別徴収)の納期
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付日 | 4月15日 | 6月14日 | 8月15日 | 10月15日 | 12月13日 | 2月14日 |
← 仮徴収 → | ← 本徴収 → |
今年度から特別徴収が開始される場合
新規で特別徴収の対象となった場合、特別徴収は本徴収の10月から開始されます。そのため、特別徴収が開始されるまでの7月・8月・9月は普通徴収(納付書または口座振替)でお支払いいただきます。
10月からの特別徴収分については、年間の国民健康保険税額から7月・8月・9月の普通徴収分を差し引いた額を3回に分けてお支払いいただきます。
本徴収(10月)から特別徴収が開始される場合の納付方法
納付月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
普通徴収 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
特別徴収 | 〇 | 〇 | 〇 |
「特別徴収(年金天引き)」から「普通徴収(口座振替)」への切替え
特別徴収の対象となる方でも、過去2年間、国民健康保険税を滞納なく納めていただいている場合、税務課へお届けをいただくことにより、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。
手続き方法は、税務課までお問い合わせください。
国民健康保険税は社会保険料控除の対象です
国民健康保険税は、確定申告や年末調整をする際に社会保険料控除として計上できます。該当年の1月1日から12月31日までの間に納めていただいた国民健康保険税の確認は、下記の書類をご利用ください。
普通徴収の方
納付済額のお知らせ(毎年10月下旬に菰野町からお送りします。)
特別徴収の方
公的年金等の源泉徴収票(毎年1月頃に年金支払者から送付されます。)
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191