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国民健康保険税の算定について
更新日:2024年7月25日
国民健康保険税
保険税は、加入者の所得などによって決定されます。そのため、年度ごとに、また、世帯ごとに保険税が異なります。保険税は国民健康保険事業を支える貴重な財源です。皆さん一人ひとりの保険税が国民健康保険事業を支えています。
保険税は、世帯ごとに4月から翌3月までの1年間分で算定します。年度途中で国民健康保険に加入した場合は加入月から、脱退(社会保険に加入など)した場合は、脱退した月の前月分までの月割で算定します。
※社会保険に加入しても国民健康保険は自動的に脱退となりません。必ずご自身で住民課へ届出をしてください。 詳しくはこちら
保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の3つで構成されており、それぞれに所得割、資産割、均等割、平等割があり、合計額を保険税として負担していただきます。
保険税の納付義務者
国民健康保険税の納付義務者は、被保険者の属する世帯の世帯主です。世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していたとしても、世帯主が世帯の国民健康保険税の納付義務を負うため、その世帯の合計額の通知書を世帯主に送付いたします。 詳しくはこちら
保険税の区分
医療給付費分 加入者全員が負担し、加入者の医療費等にあてられます。
後期高齢者支援金分 加入者全員が負担し、後期高齢者医療制度に対する支援金にあてられます。
介護納付金分 40歳から64歳までの人が介護保険料として負担し、介護保険制度に対する納付金にあてられます。
年度途中で40歳または64歳に到達される方は、月割りにて算定されます。
保険税の内訳
所得割 前年中の総所得金額に対する税額
資産割 当該年度固定資産税額(土地・家屋)に対する税額
均等割 1人あたりに対する税額
平等割 1世帯あたりに対する税額
保険税率
令和5年度までの国民健康保険税の税率等
算定対象の被保険者 |
所得割 |
資産割 |
均等割 |
平等割 |
賦課限度額 |
|
医療給付費分 | 全ての方 | 5.8% | 12.2% | 27,200円 | 23,200円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 全ての方 | 1.9% | 4.3% | 9,100円 | 7,200円 | 22万円 |
介護納付金分 | 40歳から64歳の方 | 1.7% | 4.4% | 9,900円 | 6,100円 | 17万円 |
令和6年度 国民健康保険税の税率等
令和6年度から下記のとおり国民健康保険税の税率が変わります。 詳しくはこちら(国民健康保険税の税率改正について)
算定対象の被保険者 |
所得割 |
資産割 |
均等割 |
平等割 |
賦課限度額 |
|
医療給付費分 | 全ての方 | 6.1% | 10.1% | 31,200円 | 22,100円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 全ての方 | 2.3% | 3.5% | 11,700円 | 8,200円 | 24万円 |
介護納付金分 | 40歳から64歳の方 | 2.0% | 3.6% | 13,100円 | 6,300円 | 17万円 |
(※1) 被保険者ごとに次の計算式で所得割賦課基準額を算出し、所得割賦課基準額の世帯合計額に所得割率を乗じます。
所得割賦課基準額 = (総所得金額(※6) - 基礎控除額(※7))
(※2) 資産割賦課基準額 (賦課年度の固定資産税のうち、土地及び家屋にかかる部分の合計額) に資産割率を乗じます。
(※3) 均等割額に算定対象の被保険者数を乗じます。
(※4) 1世帯当たりに算定対象の平等割額が加算されます。
(※5) 所得割、資産割、均等割、平等割の合計算出額が賦課限度額を上回った場合、賦課限度額を上限として課税されます。
(※6)所得割算定時における総所得金額 とは
年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。
退職所得は総所得金額に含みません。
遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。
事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。
土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除
株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費
上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
一般株式及び一般公社債等にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
当年分の上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等の金額の損失額を損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除できます。
源泉徴収を選択した特定口座内の株式等の譲渡所得を確定申告した場合は、総所得金額等に含まれます。
(※7)基礎控除額
基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて変動します。
所得が2,400万円以下 43万円
所得が2,400万円超2,450万円以下 29万円
所得が2,450万円超2,500万円以下 15万円
所得が2,500万円超 なし
75歳に到達する年度の国民健康保険税
国民健康保険の加入者が、75歳に到達すると後期高齢者医療制度へ移行します。75歳に到達する年度の国民健康保険税については次のとおりです。
あらかじめ75歳到達月の前月までの月割りにて算定します。
特別徴収は停止し、普通徴収に切り替わります。世帯に75歳未満の国民健康保険加入者の方が見える場合は、これまで通り世帯主が世帯の国民健康保険税の納付義務を負います。 普通徴収についてはこちら
令和6年4月から、保険税の納付は口座振替が原則となりました。便利で納付忘れのない口座振替をご利用ください。
保険税の軽減制度
保険税には、低所得世帯に対する軽減など、軽減制度があります。その額については、上記により算出した額をもとに、別に定める基準により決定されます。 詳しくはこちら
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191