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国民健康保険税の軽減制度と減免制度について

更新日:2024年12月6日

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 次の場合、保険税が軽減または減免されます。

 クリックすると該当箇所に移動します  

  低所得世帯に対する軽減    後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置
  未就学児の均等割軽減     非自発的失業者に対する軽減
                 産前産後期間の保険税減額
  特別な事由による保険税の減免制度

 

 低所得世帯に対する軽減 (申請不要) ※所得の申告必要

 世帯の軽減判定所得額が軽減判定基準額以下の世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得が申告されていることが必要です。 (国民健康保険加入世帯の所得申告)  

 軽減判定は、賦課期日(4月1日)または、年度途中に新規加入した場合は世帯の加入日において、世帯主及び世帯の国保加入者、特定同一世帯所属者(※1の前年所得の合計金額で判定します。

 軽減判定基準額は、年度によって異なる場合があります。 

 所得の未申告の方がいる世帯は軽減が適用されません。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。  


 軽減判定基準  

軽減割合 令和6年度 軽減判定基準額
7割 43万円+   10万円×[給与所得者等の数(※2)1(※3)
5割 43万円+   29.5万円×(被保険者数(※4))+10万円×[給与所得者等の数(※2)-1](※3)
2割 43万円+54.5万円×(被保険者数(※4))+10万円×[給与所得者等の数(※2)-1](※3)

 

 軽減判定所得額(※5)  

 軽減判定所得額は次の式で算出します

 前年中の総所得金額(※6) + 専従者給与(控除)額(※7) - 軽減判定上の純損失の繰越控除額(※8)

 

(※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方で、国保喪失以降も同一世帯に属する方のことをいいます。世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者でなくなります。

(※2 給与収入が55万円を超える者又は、公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

(※3 [ ]内については、世帯の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用

(※4 特定同一世帯所属者を含む

(※5 世帯主と被保険者、特定同一世帯所属者の軽減判定所得金額を合計します。

(※6 65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した額で計算します。
    ・総所得金額、山林所得、分離課税所得の合計額で、退職所得は含みません。
    ・総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得は1/2の金額で判定します。
    ・土地・建物等の分離課税の譲渡所得は特別控除前の金額で判定します。

(※7 事業主は専従者控除を必要経費として控除せずに判定します。また、専従者給与を受けた方は、その所得は判定に含めません。

(※8 軽減判定上の純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。

 

 未就学児の均等割軽減 (申請不要)

 未就学児(小学校入学前の児童)の均等割の半額が軽減されます。法定軽減制度が適用されている世帯は、軽減後の金額が半額になります。

 

 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置  

 後期高齢者医療制度に移行する国保加入者がいる場合、次のような軽減または減免措置があります。

※ ただし、世帯主の変更など世帯に異動等があった場合は、適用除外となる場合があります。

 

ア.低所得世帯に対する軽減 (申請不要)

 低所得世帯に対する軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、後期高齢者医療制度への移行により同一世帯の国民健康保険の加入者が減少しても、移行前と同様の軽減を受けることができます。

 

イ.特定世帯に対する軽減 (申請不要)

  国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、同一世帯に残る国保加入者が1人になる世帯を特定世帯といい、平等割の軽減が適用されます。

特定世帯 医療給付費分・後期高齢者支援金分の平等割を5年間 1/2軽減
特定継続世帯 特定世帯5年間軽減後、さらに3年間、医療給付費分・後期高齢者支援金分の平等割を 1/4軽減

 

ウ.旧被扶養者に対する減免 (申請不要)

 被用者保険(社会保険や共済組合等のことで、他市町村の国保や国保組合は含みません。)の被保険者が後期移行したことで、その扶養から外れ国保に加入した場合、資格取得時点で65歳以上の被保険者について軽減が適用されます。

  減免期間 減免の内容
所得割 当面の間 全額免除
資産割 当面の間 全額免除
均等割 2年間(※1) 5割を免除(※2)
平等割 2年間(※1) 旧被扶養者のみの世帯は、5割を免除(※2)

(※1 令和6年10月加入の場合、令和6年10月から令和8年9月分までに相当する額を減免します。

(※2 7割・5割軽減が適用される場合は、旧被扶養者減免は適用されません。2割軽減が適用される場合は、2割軽減と合せて5割を減免します。

 

 非自発的失業者に対する軽減 (申請要)

 解雇や倒産などご自身の意志に反し、やむを得ず離職された場合に軽減適用されます。「雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)」の写しを添えて申請してください。

対象 次の要件をいずれも満たす方
  離職時点で65歳未満の方
 「雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)」の離職理由コードが次のいずれかに該当
  11、12、21、22、23、31、32、33、34
軽減内容 前年の給与所得を30/100として算定
 ※給与以外の所得や、他の加入者の所得に関しては100/100として算定
軽減期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する翌年度末まで

 申請様式 様式はこちら(国民健康保険税非自発的失業者に対する軽減申請書)

 

 産前産後期間の保険税減額 (届出要)

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します。

対象 令和5年11月以降に出産予定または出産した方で、妊娠85日(4か月)以上の国民健康保険の被保険者(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
減額する額 減額対象者の所得割額と均等割額(いずれも12か月換算)の12分の1に減額対象期間の月数を乗じた額 
減額対象期間  単胎妊娠:出産(予定)日の前月から4か月
 多胎妊娠:出産(予定)日の3か月前から6か月

 (産前産後期間相当分の保険税の減額について)

 届出様式 様式はこちら(国民健康保険税 産前産後期間に係る減額届出書)

 

 特別な事由による保険税の減免制度 (申請要)

 災害やその他の理由により、著しく生活が困窮し保険税の納付が困難な場合は、申請により保険税が減免される場合があります。詳しくは税務課までご相談ください。

 

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191