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国民健康保険加入世帯の所得申告
更新日:2024年11月29日
国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が必要です!
国民健康保険加入世帯の方は、国民健康保険税を正しく計算するために、所得の申告が必要です。申告がないと、軽減判定や限度額判定ができず、保険税や自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。
国民健康保険加入世帯の方の所得申告
国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や均等割・平等割の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定などを行います。
均等割・平等割軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、世帯主及び国民健康保険加入者は、毎年、所得の申告が必要となります。
前年度において、国民健康保険税の均等割・平等割軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、国保加入者に一人でも未申告の人がいると、法定軽減が判定できないため、適用を受けることができません。(注)前年の収入が変わった場合は、再度、軽減適用を判定します。
申告が必要な方
菰野町国民健康保険に加入している世帯の世帯主及び国民健康保険加入者
次のような方は申告が必要です!
収入が無く、確定申告や町・県民税の申告をしない方(申告する必要のない方)
収入が遺族年金、障害年金など非課税の公的年金のみの方
確定申告や町・県民税の申告をするべき所得があるが、所定の申告期限内に申告していない方
このような方は申告が必要ありません
所得税の確定申告や町・県民税の申告を所定の申告期限内に行った方
収入が給与のみで、勤務先から本町へ給与支払報告書が提出されている方
収入が、遺族年金と障害年金以外の公的年金のみで、年金保険者から公的年金支払報告書が提出されている方
税法上の被扶養者(※菰野町以外にお住まいの方に扶養されている方は申告が必要です。)
無収入で、4月1日時点において18歳未満の方(世帯主を除く)
申告をしないと、次のような不利益が生じる場合があります
国民健康保険税が高くなることがあります
国保加入者と世帯主の中に一人でも申告がない方がいると、均等割・平等割に対する軽減割合の判定ができず、国民健康保険税が正しく計算されない場合があります。収入がない世帯も、申告がない状態では軽減措置は適用されません。
低所得世帯に対する保険税軽減
医療費等自己負担額が高くなることがあります
国保加入者と世帯主の中に一人でも申告がない方がいると、高額療養費の自己負担限度額や入院時の食事自己負担額の判定ができず、正しく計算されない場合があります。
申告の方法
町民税・県民税申告書を提出してください。申告したい年度と同年1月1日に菰野町に住所がなかった方は、住民登録していた市区町村へ提出してください。 町民税・県民税の申告
(例)令和6年度の申告(令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入に係る申告)をする場合、令和6年1月1日に住民登録していた市区町村へ申告書を提出してください。
所得税の確定申告が必要な方は、税務署へ確定申告書を提出してください。 所得税の確定申告(国税庁ホームページ)
菰野町国民健康保険の加入世帯で、1月1日に日本に住民登録が無い方(海外に居住していた方など)は町・県民税申告ができないため、「国民健康保険税 簡易申告書」をご提出ください。 申告書様式はこちら
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191