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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の申請)

更新日:2024年2月22日

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国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになります(高額療養費の現物支給)。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます(食事療養費標準負担額の減額)。
医療費の自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。

  高額療養費給付制度についてはこちら
  自己負担限度額についてはこちら

 

申請手続

役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。

 必要書類
  国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書(リンク先からダウンロードできます)
  対象者の被保険者証(兼高齢受給者証)
  本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

入院時の食事代

上記所得区分が「オ」または「低所得【2】、【1】」となる方は、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することで入院時食事代の標準負担額が減額されます。

医療機関で同証の提示がない場合は減額が適用されません
ので、該当される方が入院する場合は、必ず交付の申請をしてください。

 入院時食事代の標準負担額(1食当たり自己負担額)

一般(下記以外の方) 460円(一部260円の場合あり)
住民税非課税世帯
(70歳以上の方は低所得【2】)
90日までの入院 210円 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請により交付)などが必要になります。
90日を超える入院 160円
70歳以上で低所得【1】の方 100円

 

 

マイナ保険証をぜひご利用ください!

マイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、事前申請が不要となります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423