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国民健康保険の高額療養費給付制度
更新日:2024年12月2日
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代や差額ベッド代等を除いた保険適用分)が、同じ月(1日~末日)で自己負担限度額(月額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。レセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬明細書)をもとに、診療月から約3か月後に勧奨通知を送付しています。
高額療養費の申請
医療機関等で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、申請により国保から払い戻されます(支給対象の方へは、申請書を送付します)。高額療養費の申請期限は2年です。2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
必要書類
国民健康保険高額療養費支給申請書(リンク先からダウンロードできます)
該当月の医療機関等の領収書
申請場所
菰野町庁舎1階住民課保険年金係
各地区コミュニティセンター
高額療養費支給手続きの簡素化について(70歳以上の自動振込)
基本的には該当する月ごとに申請が必要ですが、定められた要件をすべて満たす場合は、高額療養費の支給申請手続きを一度行うと翌月以降の申請が不要となります。
手続き簡素化の要件など詳しくはこちら
医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の申請)についてはこちら
高額療養費(自己負担額)の計算方法
1.暦月ごとの計算
月の1日~末日まで
2.同じ医療機関ごとの計算
3.同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
4.同じ医療機関でも入院と外来は別計算
5.入院した時の食事代等や差額ベッド代は対象外
世帯合算(同じ世帯で合算して自己負担限度額を超えた場合)
一人の一回分の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や他の国保世帯員の受診について、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1か月(暦月)単位で合算した額が限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、70歳未満の人の受診については、上記計算方法で計算した自己負担額が21,000円以上あった場合のみ合算されます。
70歳未満の方の場合
同世帯で同じ月に21,000円以上の支払いが複数ある場合は、合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
70~74歳の方の場合
同じ月に外来と入院の支払いが複数ある場合は、合算して世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
同じ世帯に70歳未満の方と70~74歳の方がいる場合
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額を適用後、70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の方の自己負担限度額を適用します。
自己負担限度額についてはこちら
多数該当(高額療養費の支給を年4回以上受けた)の場合
同じ世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられ、その限度額を超えた分が支給されます。また、同一都道府県内であれば他市町村に転出した場合でも高額療養費の該当回数を通算できるようになります。
自己負担限度額についてはこちら
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
厚生労働大臣が定める疾病(血友病、人工透析を要する慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢を問わず10,000円までとなります。
人口透析を要する70歳未満の上位所得者(年間所得600万円超)については、自己負担限度額は20,000円です。
特定疾病療養受療証についてはこちら
一部負担金の免除
災害、休廃業や失業等によって生活が著しく困窮し、医療機関への入院時の一部負担金の支払が困難になったとき、収入の状況等により、申請をすることで一定期間、入院時の一部負担金が免除となる場合があります。詳しくは、住民課保険年金係までご相談ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423