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国民健康保険の高額医療・高額介護合算制度
更新日:2022年10月28日
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~7月までの年額)が適用されます。
高額療養費の自己負担額についてはこちら
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
70歳未満の方
所得区分 | 所得要件 | 区分 | 国保+介護保険 (70歳未満を含む) |
上位所得者 | 旧ただし書き所得901万円超 | ア | 212万円 |
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 | |
一般 | 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 |
旧ただし書き所得210万円以下 | エ | 60万円 | |
低所得 | 住民税非課税 | オ | 34万円 |
旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
70~74歳の方
所得区分 | 所得要件 | 国保+介護保険 (世帯内の70~74歳) |
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
一般 | 課税所得145万円未満(※1) | 56万円 |
低所得【2】 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得【1】 | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 31万円(※2) |
※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む
※2 低所得【1】に相当する世帯で複数の方が介護サービスを利用する場合
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423