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高額療養費支給手続きの簡素化について

更新日:2022年10月6日

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〇 医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

〇 基本的には該当する月ごとに申請が必要ですが、下記の要件1~3すべて満たす場合は、高額療養費の支給申請手続きを一度行うと翌月以降の申請が不要となります。

  (初回に指定いただいた口座に、自動で支給額が振り込まれます)

  1. 世帯主の年齢が70歳以上
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が70~74歳
  3. 国民健康保険税の滞納がない

 ※ 振込日は高額療養費に該当した診療月の3カ月後が目安となります。

   (ただし、診療内容の審査等により遅れる場合があります)

 ※ 支給額については、振込時にお送りする支給額決定通知をご確認ください。

 ※ 既に自動振込となっている方で、振込口座の変更がある場合は手続きが必要です。

 ※ 後期高齢者医療保険へ移行されると、再度申請が必要になります。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423