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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年12月2日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(事前申込必要)

 令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。健康保険証として利用するには事前申込が必要です。

詳しくは  マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータルウェブサイト)

        マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ウェブサイト)

        利用できる医療機関・薬局(厚生労働省ウェブサイト)

        マイナンバーカードをお持ちでない方はこちら(作成方法)

 

健康保険証としてご利用になるには

 スマートフォンやパソコンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用のお申込みが必要になります。

 マイナポータルをご利用になるには、利用者登録が必要ですが、下記のアプリをご利用になれば、利用者登録も一緒に行うことができます。
 

 準備するもの

 申込者本人のマイナンバーカード
 マイナンバーカード交付時に設定した4ケタの暗証番号
 スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー
 

 スマートフォンやパソコンとICカードリーダーをお持ちでないかたは、次の場所でもお申込みができます。
  セブン銀行ATM(システムメンテナンス時間等以外は24時間ご利用できます)
   設置場所:お近くのセブンイレブンなど ※設置場所の検索はこちら(外部リンク)
   操作方法(セブン銀行ウェブサイト)
 

 マイナポータルでの申込方法

 お申込みにはアプリのダウンロード等が必要となります。   詳しくはこちら(マイナポータルウェブサイト。ページ後半の「健康保険証利用の申込」をご覧ください。) 

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

 マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、次のようなメリットがあります。
 

 より良い医療を受けられます
  初めての医療機関等でも、あなたの特定健診情報、今までに使った薬剤情報等が医師等と共有でき(「マイナ受付」で同意が必要)、閲覧した医師等により、より多くの正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避し適切な処方を受けることができます。

 健康管理に役立ちます
  薬や特定健診、医療費の情報がマイナポータルで見ることができます。

 確定申告の医療費控除がより簡単になります
  マイナポータルからe-Taxに情報連携して、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力ができます。
  (参考)マイナポータルと連携した所得税確定申告手続(国税庁ウェブサイト)

 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になります
  本来は限度額適用認定証、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請及び提示が必要ですが、それらがなくてもマイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時的な支払いが不要になります。
  そのほか、特定疾病療養受領証などの提示が不要になります。 (自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。)
  滞納があるなど納付要件を満たしていない場合等は適用外となることがあります。

 健康保険証としてずっと使えます
  就職や転職、引越しをしても健康保険証として引き続き利用できます。(保険者が変わる場合は、加入の手続きが引き続き必要です。 )

   

注意事項

 マイナンバーカードの健康保険証利用申込後も、利用できない医療機関等、従来の健康保険証で受診することができます。

 マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の更新から24時間以内は、健康保険証利用の登録ができません。

 マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限が5日以内になると健康保険証の登録ができません。
 (先に電子証明書を更新し、更新から24時間後に登録をする必要があります。)

 

その他

 マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました(デジタル庁ウェブサイト)

   

マイナンバー・健康保険証利用申込のお問い合わせ

 よくあるお問い合わせはこちら(外部リンク。マイナンバーカード総合サイト)
   健康保険証との一体化に関するよくある質問はこちら(外部リンク。デジタル庁ウェブサイト)

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
   受付時間など、詳しくはこちら(外部リンク。マイナンバーカード総合サイト)

 

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423