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個人町民税・県民税の申告

更新日:2024年11月28日

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個人町民税・県民税の申告とは

 町民税・県民税の申告とは、1月1日に菰野町に住んでいる方が、前年の所得や扶養の状況等について申告書を提出する手続きです。この申告は、所得や課税に関する証明書交付、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、各種手当の受給判定などにも必要になります。(未申告のままでは、国民健康保険税の軽減が受けられない、国保医療費の自己負担限度額が高くなる、必要な証明書が発行できない、手当の支給が受けられないなど不利益が生じる恐れがあります。) 

 

町民税・県民税の申告が必要な人

 その年の1月1日現在、菰野町にお住まいで、下記「町民税・県民税の申告が不要な人」に該当しない方。
 

町民税・県民税の申告が不要な人

 次に該当する場合は、町民税・県民税の申告をしたものとみなされるため申告が不要です。ただし、税申告上不要でも、所得や課税に関する証明書交付が必要な場合、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、各種手当の受給判定上必要となる場合は、申告が必要となる場合があります  

税務署に所得税の確定申告をした(する)人

収入が給与のみで、給与支払者から町に給与支払報告書が提出されている人

収入が公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金等)の収入のみで、年金支払者から町に公的年金等支払報告書が提出されている人
※年の途中で就職または退職し、年末調整を受けていない方、もしくは医療費控除などの源泉徴収票に記載のない控除の適用を受けようとする場合は申告が必要です。

上記またはに該当する方の扶養親族等(同一生計配偶者または扶養親族)になっている方
※菰野町以外にお住まいの方に扶養されている方は申告が必要です。

 

町民税・県民税の申告に必要なもの

1. 個人番号確認書類

 次のうちいずれか
  マイナンバーカード(記載事項が最新の情報のもの)
  通知カード(記載された住所、氏名等の記載事項が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
  マイナンバー入りの住民票の写し 

 

2. 本人確認書類

 運転免許証、健康保険証、在留カードなど ※マイナンバーカードを持参した場合は不要

 

3. 所得計算に必要な書類

 給与・年金所得者  源泉徴収票または給与明細書、雇用主による給与支払証明書等

 その他の所得者   収支内訳書、その他収入および必要経費を証明する書類(領収書、帳簿等)

 

4. 控除額計算に必要な書類

 支払った金額を確認できる控除証明書(医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料等の領収書または証明書) 

 控除証明書の例  

  医療費控除  医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
 ※令和3年度分以後の申告では、領収書の添付または提示による控除は受けられません。必ず明細書を作成してください。

  社会保険料控除  国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・その他の社会保険料等の領収書または控除証明書、納付状況証明書等

  小規模企業共済等掛金控除  支払った掛金額の証明書

  生命保険料控除  保険会社等が発行する控除証明書

  地震保険料控除  保険会社等が発行する控除証明書

  障害者控除  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書等(障害者控除対象者認定書の交付を受けるには、健康福祉課等で申請が必要になります。)

  配偶者特別控除  配偶者の所得が明らかになる書類

  寄附金税額控除  寄附金を受領した地方自治体等から交付された寄附金受領証明書(領収書)など
 ※地方団体に対する寄附の場合は、特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書によることもできます。

 

5.町民税・県民税申告書

  申告書様式はこちら

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:059-391-1117
ファクス番号:059-391-1191