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介護保険料
更新日:2024年5月24日
介護保険制度は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納めていただき、介護が必要となったときには費用の一部を負担し、サービスを利用できる制度です。
介護保険料は介護保険のサービスや運営を支える大切な財源であり、みなさんが介護保険を安心して利用していくために必要なものですので、期日までに納付していただきますようお願いします。
被保険者の種類
介護保険には40歳以上のすべての方が加入し、年齢により2種類に分けられます。
◎第1号被保険者(65歳以上の方)
65歳以上の方は、資格を取得(65歳になった場合、65歳以上の方が菰野町へ転入した場合など)した月分から介護保険料を町に納めていただきます。
保険料額は介護保険のサービスに必要な費用をもとに決められます。
◎第2号被保険者(40~64歳の方)
40~64歳の方は、加入している医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めていただきます。
保険料額は加入している医療保険の算定方式により決まります。
第1号被保険者の保険料の算定方法
第1号被保険者の方の保険料は、下記のように算出された基準額からみなさんの所得に応じて段階的に保険料が決定されます。
・基準額(年額)=町の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷町の第1号被保険者数
◎介護保険料
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料額 |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・住民税非課税世帯で老齢福祉年金(※1)を受けている方 ・住民税非課税世帯で本人の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の 合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 19,630円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 33,406円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 120万円を超える方 |
基準額×0.685 | 47,182円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税、かつ世帯の中に住民税課税者がいる方で、 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.875 | 60,270円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税、かつ世帯の中に住民税課税者がいる方で、 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額 | 68,880円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.125 | 77,490円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.25 | 86,100円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 103,320円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 117,096円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 130,872円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 144,648円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 158,424円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 165,312円 |
※1:老齢福祉年金は明治44年(1911年)4月1日以前にお生まれの方が受けている年金です。
※2:合計所得金額は収入額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。 ※3:合計所得とは、分離課税の所得・山林所得・退職所得を含み、雑損失・繰越損失は含みません
(土地や建物に係る譲渡所得は特別控除後の金額が適用されます)。
納付方法
保険料の納付方法は受給している年金額によって2種類に分かれます。年金額が年額18万円以上の方は年金から納めていただき、18万円未満の方は納付書等により納めていただきます。
◎特別徴収(年金から差し引き)
年金額が年額18万円以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。
ただし、下記のような場合、一時的に納付書等で納めていただくことがあります。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時的に差し止めになった場合 など
◎普通徴収(納付書・口座振替)
町から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めていただきます。納付書で納付する場合は、役場本庁、各地区コミュニティセンター、取扱金融機関、コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリ(詳細は下記リンク先をご覧ください)で納付いただけます。
また、納付には口座振替が便利です。ご希望の方は、下記のものを持参して役場本庁・各地区コミュニティセンター・町指定の金融機関でお申し込みください。
・保険料の納付書
・預(貯)金通帳
・印かん(通帳届け出印)
※申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としできなかった場合などは、
納付書で納めていただくことになります。
◎コンビニエンスストアでの納税(納付)について(内部リンク)
◎スマホアプリでの納税(納付)について(内部リンク)
保険料を滞納していると
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられることがあります。
・納期限を過ぎた場合
督促状が送付され、延滞金などを徴収される場合があります。
・1年以上滞納した場合
介護サービス費の全額を一旦利用者が負担し、申請後に保険給付分が支払われます。
・1年6か月以上滞納した場合
介護サービス費の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付分の一部または全額が差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられる場合があります。
・2年以上滞納した場合
介護サービス費の負担割合が引き上げられたり高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
※災害や失業など、やむを得ない理由で保険料の納付が難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられる
ことがあります。困ったときはお早めに担当窓口にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423