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国民健康保険税を滞納すると

更新日:2025年8月1日

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国民健康保険税を滞納すると

 特別の事情もなく国民健康保険税(以下「保険税」)を滞納し、納付・納税相談等にも応じない場合、納付計画を履行していただけない場合は、次のような措置がとられます。保険税の納め忘れにはご注意ください。

 

督促等について

 納期限までに保険税が納付されない場合、督促状をお送りします。また、納期限を過ぎると、納付までの日数に応じて延滞金が加算されます。 

 

特別療養費の支給

 督促後も特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険税を滞納していると、事前通知のうえ、国民健康保険法第54条の3に基づき、医療費の窓口負担割合が10割となる特別療養費として支給させていただく場合があります。   詳しくはこちら(特別療養費とは)

 

保険給付の制限

 特別療養費支給決定後、保険税の滞納がさらに長期間となった場合、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止め、保険税の滞納に充てさせていただきます。   詳しくはこちら(保険給付制限)

 

滞納処分

  保険税を滞納すると、法律に基づき、預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産を差し押える場合があります。  詳しくはこちら(税金を滞納すると)

 

納税相談について

 事情により納期限内に保険税が納められない場合は、お早めに税務課にご相談ください。特別の事情がある場合は、特別の事情に関する届書(窓口に用意)を住民課へ提出してください。 

このページに関する問い合わせ先

【滞納関係全般】税務課 庶務収税係
電話番号:059-391-1115
ファクス番号:059-391-1191


【特別療養費、給付制限】住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423