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特別療養費と保険給付制限

更新日:2025年8月1日

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特別療養費とは  

 特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって国民健康保険税(以下「保険税」)を滞納していると、事前通知のうえ、国民健康保険法第54条の3に基づき、医療費の窓口負担割合が10割となる特別療養費として支給させていただく場合があります。特別療養費の支給には、医療費をお支払い後、役場 住民課窓口での申請が必要となります。

 

特別療養費の対象世帯

 保険税の納付について案内等を受けていたにもかかわらず、特別の事情もなく、長期間滞納している世帯

 特別の事情について 

 特別の事情とは次のような場合をいい、特別療養費の対象外となる場合がありますが、住民課へ届け出が必要です(窓口にある特別の事情に関する届書を提出)。

 ・世帯主がその財産につき災害又は盗難にあった場合
 ・世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合
 ・世帯主がその事業を廃止し、又は休止した場合
 ・世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合 など

 

特別療養費の支給対象となる資格確認書

 対象世帯には、資格確認書または資格情報のお知らせに代え、特別療養費資格確認書を交付します。医療機関を受診の際は特別療養費資格確認書またはマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。

 

特別療養費の支給申請

 医療機関等で医療費の10割をお支払いいただいた後、滞納している保険税の納付について相談のうえ、自己負担額を差し引いた金額(7割または8割)の支給申請を住民課窓口で受け付けます。なお、受給する金額から滞納している保険税への充当をお願いしており、保険給付分のうち滞納金額を上限として保険税に充当し、残った分を支給します。

 申請に必要なもの
 ・国民健康保険特別療養費支給申請書(窓口に用意してあります)
  ※充当承諾書の提出もお願いします 
 ・支払った医療費の領収書(原本)
 ・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
 ・振込口座のわかるもの(預金通帳など)

注意 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、自己負担分を除いた金額の申請ができなくなります。

 

 保険給付制限

 保険税の滞納がさらに長期間となった場合、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止め、保険税の滞納に充てさせていただきます。

このページに関する問い合わせ先

住民課 保険年金係
電話番号:059-391-1121
ファクス番号:059-394-3423