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納税義務者が亡くなったときの手続き

更新日:2025年7月24日

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 ご家族等の死亡により、相続や世帯主の変更等が発生し、納税義務者に変更がある場合には税の手続きが必要となります。

 税全般 承継 相続人代表者 相続放棄 振替口座 
 町・県民税   軽自動車税
 固定資産税   国民健康保険税

 

 税全般について

 納税義務の承継等

 納税義務者の死亡により相続が生じた場合、納税義務は相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)に承継されます。亡くなった後に納めていただく税金がある場合や支払いが滞っていた税金がある場合には、相続人に納めていただき、還付する税金がある場合には、相続人にお返しすることになります。

 

 相続人代表者指定の届出

 亡くなった方にかかる税を納税していただく方、町税の還付金を受領していただく方を相続人代表者としてにより届け出てください。

※この届により、お届けいただく相続人代表者の方を、今後の税関連通知書の送付先として登録させていただきます。また、町税の還付が発生した場合はお届けいただく指定振込口座へ振り込みさせていただきます。 

※実際の権利義務、相続登記、所有権変更とは関係ありませんが、相続人代表者は、亡くなった方にかかる固定資産の相続登記や軽自動車の名義変更が完了するまでの間、税法上の所有者として取り扱います。 

※納税義務者が亡くなった後、相当期間が経過しても代表相続人届が提出されない場合、町が相続人代表者を指定する場合があります。  

  提出様式  相続人代表者指定届(住民課・健康福祉課・税務課 共通様式) 

 

 相続放棄をした場合の手続き

 納税義務者が亡くなった後、相続人全員が相続を放棄(裁判所で手続きが必要)し、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を提出してください。 

  相続放棄の申述について、詳しくはこちら(裁判所ウェブサイト)

  相続放棄申述書など、相続に関する審判の申立書はこちら(裁判所ウェブサイト)

 

 納税状況の確認および振替口座の変更

 税目、納税義務者の状況等により、死亡日以降も納税が必要な場合があります。これまでの納税状況等を確認し、今後の納税についてご案内させていただきます。

 亡くなった方の名義の口座が振替口座であった場合は、振替を停止しますので、振替口座を変更するお手続きまたは納付書でのお支払いが必要です。

  提出様式  菰野町税等口座振替依頼書(用紙配布場所:役場、町内金融機関)   詳しくはこちら

 

 町・県民税(住民税)について

 町・県民税は1月1日を基準日として課税されますので、亡くなった方の町・県民税は、その年の課税分まで納めていただきます。納付の必要がある場合は、相続人代表者あてに納税通知書を送付します。

 

 固定資産税について

 土地、家屋の名義変更  

  土地、登記家屋の場合  
 土地・家屋の登記名義を変更するには、管轄の法務局に所有権移転登記の申請が必要です。 なお、法務局での手続きが完了したら町(所在地の市町村)へ所有権移転の通知があるため、町(所在地の市町村)での手続きは不要です。 

  問い合わせ(町内の土地、家屋)  津地方法務局四日市支部 059-353-2237

 相続登記義務化

  未登記家屋の場合  
 町内の未登記家屋を相続した場合は、町へ未登記家屋所有者の変更申請が必要です。

  提出様式  未登記家屋登録者変更申請書(相続)

 

 相続人代表者変更届(固定資産税)の提出   

 亡くなった方が、他の亡くなった方の相続人代表者となっていた場合に、相続人代表者を変更する届が必要です。 

  提出様式  相続人代表者変更届(固定資産税)

 

 軽自動車税について

 原付、軽自動車等を相続人等が引き続き使用、もしくは廃車する場合は、下記の場所で名義変更または廃車の手続きが必要となります。

 原動機付自転車、特殊小型自動車等(菰野町ナンバー) 

  税務課で名義変更または廃車手続きをしてください。  詳しくはこちら
※譲渡される場合は、お届けいただいた相続人代表者の方により譲渡証明書をご用意ください。 
※廃車される場合は、標識(ナンバープレート)をご用意ください。 

  問い合わせ  菰野町庁舎1F 税務課 059-391-1115

 軽自動車(四輪)  

  軽自動車検査協会でお手続きをしてください。   廃車・名義変更の手続きについて、詳しくはこちら 

  問い合わせ  軽自動車検査協会 三重事務所 050-3816-1779 

  軽自動車(二輪)  

  運輸支局・自動車検査登録事務所でお手続きをしてください。

  問い合わせ  中部運輸局 三重運輸支局 050-5540-2055 

 

 国民健康保険税について

 国民健康保険税は月割によって計算します。亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、死亡月の前月分まで(ただし、死亡日が月末日の場合は死亡月まで)で計算します。

 なお、国民健康保険税は、加入状況にかかわらず、世帯主が納税義務者となるため、世帯主の死亡により世帯主が変更となり、納税義務者も変更されます。口座振替をご利用の場合は、変更後の世帯主での口座振替依頼書の提出が必要となります。

  提出様式  菰野町税等口座振替依頼書(用紙配布場所:役場、町内金融機関)   詳しくはこちら

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-391-1115
ファクス番号:059-391-1191