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おくやみ(亡くなったときにすぐにやらなければいけないこと)

更新日:2026年2月15日

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(1)火葬場を決めて、火葬場の予約をする

 医師による死亡診断等の後に、まずは火葬場を決め、葬儀業者と相談の上、火葬場を決めてください。

 

   火葬日の前日午後4時までに、

  火葬場予約(菰野町斎場を利用の場合)、火葬許可申請、

  斎場使用許可申請を済ませてください。 

 

火葬の準備手配の都合上、ご協力をお願いいたします。                                   

 

 (2)死亡届、火葬許可申請(内部リンク)

 死亡届と同時に、火葬許可申請、菰野町斎場使用許可申請(菰野町斎場を利用の場合)を記入いただきます。

 

 

  (3)斎場使用許可申請 

火葬しようとする斎場の管理者(菰野町斎場の場合「菰野町長」)に対し、火葬許可証を添付して施設の使用申請をし、使用許可を受けます。他の自治体の斎場をご利用の場合は、利用される自治体にご確認ください。

 

 

 (4)「火葬許可証」、「斎場使用許可証」を火葬場へ届ける

火葬許可証、斎場使用許可証が火葬場へ提出されていないと火葬を行うことができません。葬儀前でも提出は可能です。

 火葬後に、火葬許可証に火葬日時が記入され、返却されます。その用紙は納骨の際に必要となります。また、分骨や改葬(お墓じまい)をする時に備えて、火葬後も大切に保管してください。

 

 

受付窓口について

死亡届と火葬許可申請については住民課又は各地区コミュニティセンターで、菰野町斎場の斎場使用許可申請については環境課又は各地区コミュニティセンターで、平日の9時から16時30分まで受付します。夜間及び土日祝日は菰野町役場夜間・休日窓口で受付します。

※土日祝日は、夜間・休日窓口で受付しますが、各許可証については16時までに受付したものを18時以降(目安)に、16時以降に受付したものは翌日18時以降のお渡しとなります。お渡しの日が開庁日の場合は住民課窓口でのお渡し、閉庁日の場合は夜間・休日窓口でのお渡しとなります

 

 

 菰野町斎場・葬祭会館の利用方法について

 菰野町斎場の葬祭会館を利用される場合は、最後のお別れを滞りなく進めるため、菰野町斎場葬祭会館葬儀取扱指定協力業者(菰野町に登録を行った葬儀業者)の中から葬儀業者をお選びいただく必要があります。

  • 町葬祭会館での葬儀をせず、火葬場のみのご利用の場合は、一覧表の葬儀業者以外もお選びいただくことができます。
  • 事前に決めている葬儀業者がある場合にはそちらへ、急なご逝去で葬儀業者が決まっていない場合は、ご家族で話し合い葬儀業者を探すところから始めましょう。

このページに関する問い合わせ先

環境課
電話番号:059-391-1150
ファクス番号:059-391-1193


住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423


夜間・休日窓口
電話番号:059-391-1112