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死亡届(亡くなったとき)
更新日:2017年4月1日
◎届出できるところ
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の居所(住所地)
以上のいずれかの市区町村
◎届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
◎届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序でいずれかの方
◎必要なもの
- 死亡診断書又は死体検案書 (死亡を確認した病院、診療所にて発行したもの)
注:死亡届出される前のご注意 (菰野町斎場や葬祭会館を使用される場合)
死亡届出をされる前に必ず、菰野町協力葬祭業者を通じて斎場や葬祭会館の使用予約を済ませてください。
提出書類のコピーがご入用の場合は、あらかじめ済ませてから届け出をしてください。(庁舎内にコピーサービスの設備はありません)
◎戸籍の届出(死亡届)以外の手続き
- 菰野町斎場、葬祭会館の使用手続き・・・環境課へ
〇菰野町葬祭会館の利用方法のページ(内部リンクです) - 世帯主変更の届出・・・世帯主が死亡されたとき
- 印鑑登録登録者・・・こものタウンカードの返却
- 国民健康保険加入者・・・住民課へ
- 国民年金加入者・・・住民課へ
- 後期高齢者医療保険加入者・・・住民課へ
- 福祉医療費助成制度(心身障害者医療受給者証など)・・・住民課へ
その他、届出人に一覧表をお渡ししますので、ご一読の上、早々にお済ませください。
このページに関する問い合わせ先
住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423