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相続登記の申請義務化について
更新日:2024年4月9日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに相続登記の申請をお願いします。
詳しくは津地方法務局四日市支局にお尋ねください。
⇒ 制度の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。(外部リンク)
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191
津地方法務局 四日市支局(登記部門)
電話番号:059-353-2237