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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

ページID:0001976 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「法」という。)の改正に伴い、平成18年11月1日から住民基本台帳の一部の写しの閲覧は原則非公開になりました。改正後、閲覧できるのは公益性が高いと認められるものなど以下の理由に限られます。

閲覧が認められるもの

(法第11条第1項、第11条の2第1項)

  • 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のため必要な場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
  • 公益団体が行う地域住民の福祉の向上に貢献する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別な事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの

閲覧には事前予約が必要です

 閲覧を希望される場合は、事前に下記に示す必要書類を郵送または住民課へご持参ください。書類審査が終わりましたら、審査結果をお伝えし、閲覧が承認された場合は、閲覧予約日を調整します。閲覧可能な日時や方法等、詳細については、住民課へお問い合わせください。
 なお、閲覧日当日、窓口で閲覧者の本人確認を行いますので、下記の本人確認書類をお持ちください。

  • 国又は地方公共団体の機関(法第11条)の場合
    • 職員たる身分を示す証明書(職員証など)
  • 個人又は法人(法第11条の2)の場合

必要書類

 閲覧を希望される場合は、下記の書類を事前にご提出ください。

国又は地方公共団体の機関(法第11条)の場合

個人又は法人(法第11条の2)の場合

閲覧の公表

 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧状況を次の通り公表します。

令和6年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 [PDFファイル/91KB]

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