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選挙権・被選挙権の要件

ページID:0001513 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

選挙において代表者を選ぶ権利が「選挙権」、選挙に立候補することができる権利が「被選挙権」で、その要件は選挙によって異なります。

選挙権・被選挙権の要件

表1
選挙の種類 要件
選挙権
(代表者を選ぶ権利)
被選挙権
(立候補する権利)
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
三重県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、
引き続き3ヶ月以上三重県内の同一市町村に住所を有する人
三重県議会議員選挙の選挙権を有する満25歳以上の人
三重県知事選挙 満30歳以上の日本国民
菰野町議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、
引き続き3ヶ月以上菰野町に住所を有する人
菰野町議会議員選挙の選挙権を有する満25歳以上の人
菰野町長選挙 満25歳以上の日本国民

 注:選挙権の要件に該当しても選挙人名簿に登録されていない場合は、投票できません。
 注:「禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」などに該当する場合は、投票できません。