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選挙期日の当日、仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事がある方は、期日前投票をすることができます。

期日前投票のできる期間は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。時間は、午前8時30分から午後8時までです。
投票所一覧のページをご覧ください。
期日前投票所で宣誓書をご記入いただくほかは、選挙期日当日の投票所での投票の方法と同じです。
選挙は選挙期日に投票所において投票することを原則としていますので、期日前投票をしていただく際は、前述の用事があると見込まれる旨の宣誓書をご記入いただくこととなっています。なお、この宣誓書には印鑑は必要ありません。