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滞在先での不在者投票

ページID:0001330 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

選挙期日の当日、仕事、学業などで菰野町を離れて遠隔地に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

滞在先での不在者投票の手続

表1
手順1
(郵送)
不在者投票宣誓書・請求書 [PDFファイル/103KB]」に必要事項を記入の上、菰野町選挙管理委員会に直接または郵送により提出してください。
手順1
(オンライン)
不在者投票宣誓書・請求書の提出がオンラインでも可能です。
※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。

マイナポータル<外部リンク>

手順2 菰野町選挙管理委員会から滞在先の住所への郵送により、「投票用紙」・「投票用封筒」・「不在者投票証明書の入った封筒」を送付しますので、お受け取りください。
注:「不在者投票証明書の入った封筒」は絶対に開けないでください。
手順3 送付された「投票用紙」・「投票用封筒」・「不在者投票証明書の入った封筒」を滞在先の市区町村選挙管理委員会にそのままお持ちいただき、投票してください。
表2
不在者投票ができる期間

【滞在先での市区町村において選挙が行われる場合

公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで

時間は、原則として午前8時30分から午後8時まで

【滞在先の市区町村において選挙が行われていない場合】

公示日(告示日)の翌日から選挙期日前の滞在先の市区町村の選挙管理委員会の執務時間内

注:土曜日・日曜日・祝日等、市区役所、町村役場等の閉庁時は投票できません。
 詳しくは滞在先の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

注:投票はなるべく早く済ませてください。
滞在先での不在者投票は、滞在先の市区町村選挙管理委員会での投票後、その投票用紙が菰野町選挙管理委員会(投票所)に投票所を閉めるまでに届く必要があります。

注:不在者投票の請求(不在者投票宣誓書・請求書の提出)は、公示日(告示日)以前でもすることができます

不在者投票の請求先(不在者投票宣誓書・請求書の提出先)

菰野町役場 3階 菰野町選挙管理委員会事務局
〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地

封筒に赤字で 選挙事務 と記入してください。

オンラインでの不在者投票の請求

不在者投票宣誓書・請求書の提出がオンラインでも可能です。

下のページからご利用ください。※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。

オンラインでの不在者投票の投票用紙等の請求(マイナポータル<外部リンク>

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