本文
日本では、安心して医療を受けられるように、すべての方が医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした医療保険のひとつで、私たちの住む都道府県と市区町村が運営しています。
国民健康保険は主に会社の健康保険に加入しない方などが加入します。外国人も観光などを目的にする方を除いて、住民基本台帳に記載があり会社の健康保険に入っていない方は国民健康保険に加入する必要があります。
また、入国したときに日本に滞在する期間が3か月以下であっても、その後に3か月を超えて滞在すると認められる方は国民健康保険に入る必要があります。在留期間が3か月を超えている方はご注意ください。
国民健康保険に加入する必要がない外国人
住民票が作成されない外国人であっても、次の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。この場合は、証明書類が必要になります。
国民健康保険への加入は自動では行われません。国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをしてください。なお、加入の手続きが遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料をいただくことになりますので、手続きは早めにしてください。
国民健康保険からの脱退は自動では行われません。国民健康保険から脱退するときは、出国日、転出日または新しく加入した健康保険の資格取得日から14日以内に手続きをしてください。
その他日本での生活に必要な手続き等に関しては下記リンク先をご覧ください。
→ 三重県 日本での生活に役立つ多言語情報のページ<外部リンク>