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入院等により医療費が高額になる場合、あらかじめ申請して交付を受けた限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになります。
必要な方は役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)で受診いただいている方は、個別の申請をいただかなくとも自己負担限度額までの支払いで済むようになります。
70歳以上の方の場合は認定証の発行が必要ない方もいるため、事前にお電話等で手続きの有無を役場1階住民課保険年金係までご確認いただくことをおすすめします。