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平成27年10月から施行されたマイナンバー制度により、平成28年1月下旬からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
これに伴い、住民基本台帳カードを利用した電子証明書の更新・新規発行は平成27年12月22日(火曜日)午後5時をもって終了となりました。
電子証明書を利用していた住民基本台帳カードを紛失してしまった方、電子証明書の新規発行を希望する方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得していただきますようお願いします。
取得方法については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
インターネットで電子申請や申告を行う際に本人であることを公的に証明できるよう、電子証明書を発行するサービスです。
このことにより、申請者の成りすましや申請・申告内容の改ざん、送信否認などを防ぐことができます。
電子証明書は、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類あります。
住民基本台帳に登録されている方、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方。
ただし、15歳未満の方、成年被後見人は申請することができません。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手続きが必要となります。手続き方法については、「マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>」をご覧ください。
マイナンバーカードの交付申請の際、申請書に「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の□欄を黒く塗りつぶさなかった方は、マイナンバーカードに電子証明書が搭載されます。
ただし、次の場合には、マイナンバーカードの受け取り時とは別に電子証明書の発行を申請する必要があります。
※これらの申請の場合、手数料は無料です。
«注意»マイナンバーカード(個人番号カード)が有効期限切れや、表面に記載されている氏名や住所等が最新でないものは、受付することができません。
発行するために、2回申請窓口に来ていただくこととなります。(即日発行することはできません)
«注意»本人確認書類は、有効期限切れや記載されている氏名・住所等が最新でないものは、受付することができません。
申請書類を受付した後、本人あてに「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書」を郵送します。
«注意»マイナンバーカードと本人確認書類は、有効期限切れや記載されている氏名・住所等が最新でないものは、受付することができません。
菰野町役場2階 マイナンバーカード専用窓口(各地区コミュニティセンターではできません。)
発行日後5回目の誕生日まで
ただし、氏名(文字の変更も含む)、住所等に変更があった場合は自動的に失効します。
有効期間満了の3カ月前から手続きを行うことができます。
申請方法については、上記【本人が申請するとき】【代理人が申請するとき】をご覧ください。
なお、更新手続きには、次の暗証番号の入力が必要ですので、確認の上お越しください。
※利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の更新は同じ日に行うことができます。
公的個人認証サービスの利用をやめたいときや秘密鍵の漏えい等により電子証明書を消去したいとき等、有効期間内に失効することができます。
手続きは、公的個人認証サービスを使用しているパソコンまたは役場の申請窓口で行ってください。
«注意»マイナンバーカードが有効期限切れ、記載されている氏名や住所等が最新でない場合、または、代理人による申請の場合は、電子証明書発行時と同様の持ち物が必要となり、即日変更することはできません。
暗証番号の変更は、公的個人認証サービスを使用しているパソコンまたは役場の申請窓口で変更することができます。
暗証番号の失念、暗証番号入力を連続して誤ったことによりロックがかかってしまった場合には、役場の申請窓口でロック解除、暗証番号の初期化をした後、再設定をします。
«注意»マイナンバーカードが有効期限切れ、記載されている氏名や住所等が最新でない場合、または、代理人による申請の場合は、電子証明書発行時と同様の持ち物が必要となり、即日変更することはできません。