ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の算定について

本文

国民健康保険税の算定について

ページID:0001093 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

保険税の算定方法

注目!こんなときの保険税は(クリックすると該当箇所に移動します)

保険税率

令和6年度 国民健康保険税の税率等

令和7年度 国民健康保険税
 

算定対象の被保険者

所得割
(※1)

資産割
(※2)

均等割
(※3)

平等割
(※4)

賦課限度額(※5)

医療給付費分 全ての方 6.1% 10.1% 31,200円 22,100円 65万円
後期高齢者支援金分 全ての方 2.3% 3.5% 11,700円 8,200円 24万円
介護納付金分 40歳から64歳の方 2.0% 3.6% 13,100円 6,300円 17万円

令和7年度 国民健康保険税の税率等

 令和7年度から下記のとおり国民健康保険税の税率が変わります。 → 詳しくはこちら(国民健康保険税の税率改正について)

令和7年度 国民健康保険税
  算定対象の被保険者

所得割
(※1)

資産割
(※2)

均等割
(※3)

平等割
(※4)

賦課限度額(※5)

医療給付費分 全ての方 6.2% 8.1% 31,500円 22,200円 66万円
後期高齢者支援金分 全ての方 2.3% 2.8% 11,900円 8,300円 26万円
介護納付金分 40歳から64歳の方 2.0% 2.9% 13,400円 6,400円 17万円

(※1)被保険者ごとに次の計算式で所得割賦課基準額を算出し、所得割賦課基準額の世帯合計額に所得割率を乗じます。

 所得割賦課基準額=(総所得金額(※6)基礎控除額(※7)

(※2)資産割賦課基準額(賦課年度の固定資産税のうち、土地及び家屋にかかる部分の合計額)に資産割率を乗じます。

(※3)均等割額に算定対象の被保険者数を乗じます。

(※4)1世帯当たりに算定対象の平等割額が加算されます。

(※5)所得割、資産割、均等割、平等割の合計算出額が賦課限度額を上回った場合、賦課限度額を上限として課税されます。

(※6)所得割算定時における総所得金額とは

 年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。

  • 退職所得は総所得金額に含みません。
  • 遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。
  • 事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。
  • 土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除
  • 株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費
    • 上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
    • 一般株式及び一般公社債等にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
    • 当年分の上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等の金額の損失額を損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除できます。
    • 源泉徴収を選択した特定口座内の株式等の譲渡所得を確定申告した場合は、総所得金額等に含まれます。
(※7)基礎控除額

 基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて変動します。

  • 所得が2,400万円以下 → 43万円
  • 所得が2,400万円超2,450万円以下 → 29万円
  • 所得が2,450万円超2,500万円以下 → 15万円
  • 所得が2,500万円超 → なし

​こんなときの保険税は

75歳に到達する年度の国民健康保険税

 国民健康保険の加入者が、75歳に到達すると後期高齢者医療制度へ移行します。75歳に到達する年度の国民健康保険税については次のとおりです。

  • あらかじめ75歳到達月の前月までの月割りにて算定します。
  • 特別徴収は停止し、普通徴収に切り替わります。世帯に75歳未満の国民健康保険加入者の方が見える場合は、これまで通り世帯主が世帯の国民健康保険税の納付義務を負います。 → 普通徴収についてはこちら

 注目!令和6年4月から、保険税の納付は口座振替が原則となりました。便利で納付忘れのない口座振替をご利用ください。

転入、転出の場合の国民健康保険税

菰野町に転入した場合(転入により菰野町国民健康保険に加入された場合)

 転入月以降で月割計算した国民健康保険税の納税通知書をお送りしますので、同封の納付書で納付期限までに納付をお願いします。

菰野町から転出した場合(転出により菰野町国民健康保険を脱退された場合)

 転出の前月分までの月数で月割計算した国民健康保険税の更正通知書を新たな住所にお送りします。届出の時期やこれまでの納付状況によっては、納付が必要になることがあり、この場合は変更が反映された納付書が同封されますので納付をお願いします。これまでの納付状況から月割計算した結果、納めすぎとなる場合は、還付通知書が同封されます。

※菰野町から他の市区町村への転出確定日が4月中である場合は新年度の課税対象になりません。

保険税の軽減制度

 保険税には、低所得世帯に対する軽減など、軽減制度があります。その額については、上記により算出した額をもとに、別に定める基準により決定されます。→詳しくは「国民健康保険税の軽減制度と減免制度について」

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)