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こんなときの保険税は(クリックすると該当箇所に移動します)
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算定対象の被保険者 |
所得割 |
資産割 |
均等割 |
平等割 |
賦課限度額(※5) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 全ての方 | 6.1% | 10.1% | 31,200円 | 22,100円 | 65万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 全ての方 | 2.3% | 3.5% | 11,700円 | 8,200円 | 24万円 |
| 介護納付金分 | 40歳から64歳の方 | 2.0% | 3.6% | 13,100円 | 6,300円 | 17万円 |
令和7年度から下記のとおり国民健康保険税の税率が変わります。 → 詳しくはこちら(国民健康保険税の税率改正について)
| 算定対象の被保険者 |
所得割 |
資産割 |
均等割 |
平等割 |
賦課限度額(※5) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 全ての方 | 6.2% | 8.1% | 31,500円 | 22,200円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 全ての方 | 2.3% | 2.8% | 11,900円 | 8,300円 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 40歳から64歳の方 | 2.0% | 2.9% | 13,400円 | 6,400円 | 17万円 |
(※1)被保険者ごとに次の計算式で所得割賦課基準額を算出し、所得割賦課基準額の世帯合計額に所得割率を乗じます。
所得割賦課基準額=(総所得金額(※6)-基礎控除額(※7))
(※2)資産割賦課基準額(賦課年度の固定資産税のうち、土地及び家屋にかかる部分の合計額)に資産割率を乗じます。
(※3)均等割額に算定対象の被保険者数を乗じます。
(※4)1世帯当たりに算定対象の平等割額が加算されます。
(※5)所得割、資産割、均等割、平等割の合計算出額が賦課限度額を上回った場合、賦課限度額を上限として課税されます。
年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。
基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて変動します。
国民健康保険の加入者が、75歳に到達すると後期高齢者医療制度へ移行します。75歳に到達する年度の国民健康保険税については次のとおりです。
令和6年4月から、保険税の納付は口座振替が原則となりました。便利で納付忘れのない口座振替をご利用ください。
転入月以降で月割計算した国民健康保険税の納税通知書をお送りしますので、同封の納付書で納付期限までに納付をお願いします。
転出の前月分までの月数で月割計算した国民健康保険税の更正通知書を新たな住所にお送りします。届出の時期やこれまでの納付状況によっては、納付が必要になることがあり、この場合は変更が反映された納付書が同封されますので納付をお願いします。これまでの納付状況から月割計算した結果、納めすぎとなる場合は、還付通知書が同封されます。
※菰野町から他の市区町村への転出確定日が4月中である場合は新年度の課税対象になりません。
保険税には、低所得世帯に対する軽減など、軽減制度があります。その額については、上記により算出した額をもとに、別に定める基準により決定されます。→詳しくは「国民健康保険税の軽減制度と減免制度について」