本文
買受代⾦の残⾦は、売払決定⾦額から事前に納付した買受代⾦に充当した契約(⼊札)保証⾦を差し引いた⾦額となります。
【第1回】令和8年11月4日(水曜日)14時30分まで
落札者は、買受代⾦の上記残⾦納付期限までに菰野町が納付を確認できるよう買受代⾦の残⾦を⼀括で納付してください。 買受代⾦の残⾦が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。 買受代⾦の残⾦納付期限までに買受代⾦の残⾦全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約(⼊札)保証⾦を没収し、返還しません。
買受代金の残金は次の方法のいずれかで納付してください。
(1) 銀行振込(菰野町から送信するメールで振込口座をお知らせします。) 注: なお、振込手数料は、落札者の負担となります。
(2) 納付書による振込(納付書の郵送料は落札者の負担。郵送代110円を加算した額で納付書を作成します。)
注: 納付書による振込は振込手数料無料です。
注: 納付書による振込が可能な指定金融機関と収納代理金融機関 三十三銀行、百五銀行、あいち銀行、北伊勢上野信用金庫、三重北農業協同組合
注: 町指定口座に入金されるまで2週間程度かかる場合もありますので、入金日を必ずメール、電話等でお知らせください。また、上記納付期限までに入金確認ができない場合、FAX等で領収書送付をお願いすることもありますが、ご了承ください。
(3) 現金(菰野町役場財務課[庁舎3F]で納付書を受け取り後、会計課[庁舎1F]でお支払いいただきます。) 注: 受付は平日の9時から16時30分まで。
のいずれかとなります。
上記のように、買受代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、買受代金の残金納付期限までに菰野町が納付を確認できることが必要です。