本文
売却物件の下見会を開催するものがありますので、その場合はぜひ物件をご覧ください。
物件ごとに日時や場所が決まっていますので、前日までにご連絡の上、ご参加ください。
注:下見会を開催する売却物件において、下見会に不参加でも入札に参加できますが、売却物件の一切の現況を了承したものとして入札にご参加ください。
納付期限(令和7年11月30日(日曜日))までに菰野町の指定する方法により納付してください。銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならないお金です。入札保証金は、菰野町が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
入札保証金の納付は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。 → 官公庁オークションヘルプ<外部リンク>
落札者の方が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、充当依頼書を提出いただいた上で、契約保証金及び売買代金に全額充当します。(落札後、売却代金として納付するのはそれを除いた額となります。)