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おくやみ(亡くなったときにすぐにやらなければいけないこと)

ページID:0001055 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

ご家族がお亡くなりになった際、葬儀形式やご家庭の事情によって必要な手続きは異なりますが、一般的には以下のような流れで進めます。

(1)葬儀業者を決めて、火葬場の予約をする

必ず「医師による死亡診断等」を受けた後に、葬儀業者と相談の上、火葬場を決めてご予約ください。

​【⚠️ 菰野町斎場をご利用の方へ(重要)】

火葬の準備手配の都合上、​菰野町斎場を利用の場合、火葬日の前日午後4時までに、火葬場予約、斎場使用許可申請の両方を済ませてください。

注意事項

  • 遺族、葬儀業者間で打合せ後に、予約を取ってください。 
  • 十分に打合せをせず、安易に葬儀業者を通じて利用時間を押さえてしまうと、利用時間を変更する必要が生じ、結果的に、その時間帯を希望してる他の遺族が利用できないおそれがあります。また、手続き上混乱をきたしますのでご協力をお願いいたします。
  • 菰野町斎場を利用する場合、予約のみならず、(1)~(3)の手続きを火葬日の前日午後4時までに行ってください。
  • 医師の死亡診断等がまだ出ていない場合、斎場使用許可証を発行することができません。そのため、医師の死亡診断等の後で予約をしてください。

(2)死亡届の提出

死亡届の流れ

(3)斎場使用許可申請の手続き 

菰野町斎場を利用の場合、菰野町斎場使用許可申請を記入し、使用許可を受けます。その際、火葬許可証が必要です。(他の斎場をご利用の場合は、その施設管理者にご確認ください。)

(4)「火葬許可証」、「斎場使用許可証」を火葬場へ届けてください

火葬許可証、斎場使用許可証が火葬場へ提出されていないと火葬を行うことができません。葬儀前でも提出は可能です。

 火葬後に、火葬許可証に火葬日時が記入され、返却されます。その用紙は納骨の際に必要となります。また、分骨や改葬(お墓じまい)をする時に備えて、火葬後も大切に保管してください。

受付窓口と受付時間​

手続きの内容によって、受付窓口が異なります。

受付窓口と受付時間
手続き内容 平日(9時00分~16時30分)の窓口 夜間・土日祝日の窓口
死亡届・火葬許可申請 住民課 または 各地区コミュニティセンター 菰野町役場 夜間・休日窓口
菰野町斎場使用許可申請 環境課 または 各地区コミュニティセンター 菰野町役場 夜間・休日窓口

⚠️ 土日祝日に窓口をご利用の方へ(許可証のお渡し時間について)

土日祝日は「夜間・休日窓口」で受付を行いますが、各許可証のお渡し時間が受付時間によって異なりますのでご注意ください。

  • 16時までに受付した場合:当日 18時以降(目安)にお渡し
  • 16時以降に受付した場合:翌日 18時以降にお渡し

【お渡し場所】

  • お渡し日が開庁日(平日)の場合:住民課窓口
  • お渡し日が閉庁日(土日祝)の場合:夜間・休日窓口

関連リンク

菰野町斎場の葬祭会館を利用される場合は、最後のお別れを滞りなく進めるため、「菰野町斎場葬祭会館葬儀取扱指定協力業者 [PDFファイル/767KB]」(菰野町に登録を行った葬儀業者)の中から葬儀業者をお選びいただく必要があります。

  • 町葬祭会館での葬儀をせず、火葬場のみのご利用の場合は、一覧表の葬儀業者以外もお選びいただくことができます。
  • 事前に決めている葬儀業者がある場合にはそちらへ、急なご逝去で葬儀業者が決まっていない場合は、ご家族で話し合い葬儀業者を探すところから始めましょう。
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