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税額=小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
平成30年度税制改正により、段階的にたばこ税に税率が引き上げられます。(税率:円/1,000本)
| 期間 | 町たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税(国税) |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 |
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令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 |
| 令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
なお、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)は、令和元年10月1日に税率が引き上げられたことにより、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率(上記の表)になりました。
上記表の期間の税率の変更が行われる基準日(10月1日)の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者や卸売販売業者)の方が店舗や倉庫などに合計20,000本以上の紙巻たばこを所持している場合、その所持する紙巻たばこについて、税率の引き上げに相当するたばこ税が手持ち品課税として課税されます。(税率:円/1,000本)
| 手持品課税の基準日 | 町たばこ税変更前 | 町たばこ税変更後 | 手持品課税の税率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年10月1日 | 5,692円 | 6,122円 | 430円 |
| 令和3年10月1日 | 6,122円 | 6,552円 | 430円 |
平成30年度の税制改正までは、「パイプたばこ」の区分で、製品重量1gを紙巻たばこ1本に換算し、紙巻たばこの税率を適用していましたが、税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法も平成30年から令和4年の毎年10月1日に5年間かけて段階的に見直しが行われます。
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
製品重量1gを紙巻たばこ1本に換算して課税されてきた葉巻たばこについて、紙巻たばこに類似する軽量な葉巻たばこの増加に伴い、令和2年度の税制改正により、「令和2年10月1日から」、「令和3年10月1日から」の2段階にかけ税率が引き上げられます。
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。