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国民健康保険に加入されている方が緊急のときや、やむを得ない理由で資格確認書などを持たずに医療機関等で治療を受けた場合などで医療費を10割支払ったときは、申請により国民健康保険の負担分が払い戻しされます。
上記のような場合は、役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。
なお、医療行為を受けた日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。