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後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する制度ですが、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度へ加入することができます。また、75歳未満であれば加入後に脱退することもできます。
役場本庁1階住民課保険年金係で、以下の書類を持参のうえ申請してください。
保険料(税)の計算方法や医療機関窓口での自己負担割合、福祉医療制度の給付時期などが異なります。なお、所得や世帯状況等により、後期高齢者医療制度に移行することで必ずしも保険料が下がるとは限りません。詳細についてはお問い合わせください。