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生後91日を過ぎた犬は、狂犬病予防法により、飼い始めてから30日以内に登録を行うことが義務付けられています。 登録は生涯に一度だけで、役場環境課または菰野町が狂犬病予防事務を委託している動物病院で手続きできます。
※登録手数料は3,000円です。
所有者様の住所・氏名に変更があった場合、犬の所在地を変更した場合、別の方に譲渡された場合、犬が死亡したときなど、登録内容に変更があった場合は、狂犬病予防法に基づく届出が必要となります。
以上の項目につきましては、オンラインでの届出ができますのでご利用ください。
※新規登録や狂犬病予防注射済票の交付手続き、市町村をまたぐ変更手続きはできませんので窓口までお越しください。
犬の死亡届<外部リンク>

その他の変更届<外部リンク>

狂犬病予防法により、犬の飼い主は狂犬病予防注射を毎年4月1日から6月30日の間に飼い犬に接種させ、注射済票の交付を受けなければなりません。狂犬病予防注射は、動物病院で随時行っているほか、毎年4月に町内各地で集合注射を実施していますのでご利用ください。
※注射済票の交付手数料は550円です。