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犬の登録・所有者等の変更と狂犬病予防注射

ページID:0001476 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

登録は生涯登録

生後91日を過ぎた犬は、狂犬病予防法により、飼い始めてから30日以内に登録を行うことが義務付けられています。 登録は生涯に一度だけで、役場環境課または菰野町が狂犬病予防事務を委託している動物病院で手続きできます。

※登録手数料は3,000円です。

登録の内容に変更があったら

所有者様の住所・氏名に変更があった場合、犬の所在地を変更した場合、別の方に譲渡された場合、犬が死亡したときなど、登録内容に変更があった場合は、狂犬病予防法に基づく届出が必要となります。

  • 犬の死亡
  • 所有者様の氏名変更
  • 所有者様の住所変更(町内での転居に限る)
  • 所有者様の電話番号の変更
  • 犬の所在地の変更(町内での変更に限る)
  • 犬の登録事項(名前、生年月日、性別、種類、毛色)の訂正・変更
  • 所有者の変更(菰野町在住の方から菰野町在住の方へ犬の譲渡をされた場合)

以上の項目につきましては、オンラインでの届出ができますのでご利用ください。

※新規登録や狂犬病予防注射済票の交付手続き、市町村をまたぐ変更手続きはできませんので窓口までお越しください。

オンラインによる届出はこちら

犬の死亡届<外部リンク>

死亡届QRコード

その他の変更届<外部リンク>

変更届QRコード

狂犬病予防注射について

 狂犬病予防法により、犬の飼い主は狂犬病予防注射を毎年4月1日から6月30日の間に飼い犬に接種させ、注射済票の交付を受けなければなりません。狂犬病予防注射は、動物病院で随時行っているほか、毎年4月に町内各地で集合注射を実施していますのでご利用ください。

※注射済票の交付手数料は550円です。

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