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入湯税の使途、徴収方法、申告と納付

ページID:0001081 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

入湯税の使途

 入湯税は、次の費用に充当することになっています。

  1. 観光の振興(観光施設の整備を含む。)
  2. 環境衛生施設の整備
  3. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  4. 消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備

 菰野町では、誘客宣伝など観光の振興に役立つ事業、また環境衛生施設の整備として、ごみ処理施設の維持管理や公衆便所の整備などに入湯税を充当しています。

入湯税の徴収方法

 特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から入湯税を含む料金を徴収し、前月分の入湯客数、税額などを町へ毎月申告し、納付されます。

事業者の方の入湯税の申告・納付

 入湯税については、月末終了後、eLTAXによる電子申告・電子納付、または様式(入湯税納入申告書)の提出・金融機関等での納付をしていただくようお願いします。
 → 様式はこちら(入湯税関係申告/届出書)

入湯税の電子申告・電子納付

 菰野町では、入湯税の申告、納付について、eLTAXを利用したインターネットによる受付を行っています。どうぞご利用ください。 → 詳しくはこちら(eLTAXによる地方税電子申告)