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入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して、入湯客に課税する目的税です。税率は、入湯客で宿泊する者は1人1泊について150円、入湯客で日帰りの者は1人について80円です。入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場の経営者がそれをまとめて町に納めることになっています。
なお、課税が免除されるのは次の方などです。
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