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入湯税とは

ページID:0007484 更新日:2026年3月12日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して、入湯客に課税する目的税です。税率は、入湯客で宿泊する者は1人1泊について150円、入湯客で日帰りの者は1人について80円です。入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場の経営者がそれをまとめて町に納めることになっています。

 なお、課税が免除されるのは次の方などです。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、地方公共団体、社会福祉法人が設置した施設の浴場に入湯する者
  4. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
  5. その他町長が特に認める者

入湯税の使途

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入湯税の徴収方法

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事業者の方の入湯税の申告・納付

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