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産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します

ページID:0002222 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します。減額適用については、届出書の提出をお願いします。

減額対象

  • 減額対象者 令和5年11月以降に出産予定または出産した方で、妊娠85日(4か月)以上の国民健康保険の被保険者(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
  • 減額する額 減額対象者の所得割額と均等割額(いずれも12か月換算)の12分の1に減額対象期間の月数を乗じた額
    注)年税額から減額するため、減額対象期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
  • 減額対象期間
    • 単胎妊娠 → 出産(予定)日の前月から4か月
    • 多胎妊娠 → 出産(予定)日の3か月前から6か月
      注)ただし、減額対象期間のうち、令和6年1月以降の月に限ります。

届出について

  • 届出時期 出産予定日の6か月前から受付可能
  • 届出方法 「菰野町国民健康保険税 産前産後期間に係る減額届出書」を税務課へ提出
     → 様式はこちら
     ただし、出生届や出産育児一時金の支給などにより、減額届出書の内容について確認がとれる場合は、減額届出書の提出なしで減額措置の適用を行います。この場合、減額の適用が遅れることがあります。
     
    <必要書類>
    1. 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    2. 世帯主と減額対象者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード等)
    3. 減額対象者の国民健康保険の被保険者証
    4. 母子健康手帳など出産予定日と単胎妊娠と多胎妊娠の別を確認できるもの

ヒント 国民年金保険料の産前産後期間の免除については別途届出が必要です。 → 詳しくはこちら(日本年金機構ウェブページ)<外部リンク>

 [減額対象となる月の例] ★印:減額対象月

産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額しますの画像1
産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額しますの画像2

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