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国民健康保険税には、前年中の世帯内の所得合計が一定基準以下である場合、均等割(1人当たり課税)と平等割(1世帯当たり課税)が減額される措置があります。今回の改正では。5割軽減および2割軽減の軽減基準を見直し、軽減適用範囲を拡大しました。