本文
保険税は、加入者の所得などによって決定されます。そのため、年度ごとに、また、世帯ごとに保険税が異なります。保険税は国民健康保険事業を支える貴重な財源です。皆さん一人ひとりの保険税が国民健康保険事業を支えています。
保険税は、世帯ごとに4月から翌3月までの1年間分で算定します。年度途中で国民健康保険に加入した場合は加入月から、脱退(社会保険に加入など)した場合は、脱退した月の前月分までの月割で算定します。
※社会保険に加入しても国民健康保険は自動的に脱退となりません。必ずご自身で住民課へ届出をしてください。 → 詳しくは「国民健康保険の加入・脱退するには?」
保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の3つで構成されており、それぞれに所得割、資産割、均等割、平等割があり、合計額を保険税として負担していただきます。
こんなときの保険税は(クリックすると該当箇所に移動します)
国民健康保険税の納付義務者は、被保険者の属する世帯の世帯主です。世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していたとしても、世帯主が世帯の国民健康保険税の納付義務を負うため、その世帯の合計額の通知書を世帯主に送付いたします。 → 詳しくは「国民健康保険税の納税義務者について」
年度途中で40歳または64歳に到達される方は、月割りにて算定されます。