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高額介護合算制度とは

ページID:0002231 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~7月までの年額)が適用されます。

 → 高額療養費の自己負担額についてはこちら

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

70歳未満の方

表1
所得区分 所得要件 区分 国保+介護保険
(70歳未満を含む)
上位所得者 旧ただし書き所得901万円超 212万円
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 141万円
一般 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書き所得210万円以下 60万円
低所得 住民税非課税 34万円

→ 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

70~74歳の方

表2
所得区分 所得要件 国保+介護保険
(世帯内の70~74歳)
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満(※1) 56万円
低所得【2】 住民税非課税世帯 31万円
低所得【1】 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円
31万円(※2)

→ ※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む
→ ※2 低所得【1】に相当する世帯で複数の方が介護サービスを利用する場合

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