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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約

ページID:0001235 更新日:2026年4月2日更新 印刷ページ表示

 菰野町では、障がい者の社会自立や経済的自立、高齢者雇用の安定促進などに寄与するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する者(障がい者就労支援事業所、シルバー人材センターなど)との契約は、随意契約を適用し、優先的に契約を行います。

 その際の契約の透明性および公正性を確保するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号および第4号の規定による随意契約について、菰野町契約規則第22条の2の規定に基づき、次のとおり発注見通しおよび契約の締結状況を公表します。

関係法令等<参考>

地方自治法施行令(説明)

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(第4号については現在該当する案件がないため、説明を省略)では、普通地方公共団体の規則で定める手続により、就労支援事業所等からその事業所で製作された物品の買い入れや役務の提供を受ける場合、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける場合の契約について、随意契約によることができるとしています。

菰野町契約規則第22条の2(原文)

 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 発注見通し
  2. 契約締結前における契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法(令第167条の2第1項第4号の規定による随意契約の場合)等
  3. 契約締結後における契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況
  4. その他町長が必要と認める事項

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