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一般廃棄物収集運搬業の許可の取消しを行いました

ページID:0001715 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

 令和7年7月25日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の4第1項に基づき、次のとおり行政処分を行いました。

1 被処分者
住所 三重県四日市市新浜町10番18号
名称 有限会社塩谷マルマス 取締役 塩谷 滋章

2 行政処分の内容
 一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第7条の4第1項第4号)

3 行政処分の理由
 被処分者は、令和7年7月24日付けで、三重県知事から法第14条の3の2の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ホに該当するに至ったため。

(関係条文)
 第7条の4 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

 一~三(略)

 四 第7条第5項第四号イからトまで又はリからルまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。

(以下略)
 第7条

 1~4(省略)

 5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一~三(省略)

 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 イ~ニ(省略)

 ホ 第7条の4第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第14条の3の2第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
 (以下略)