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一般廃棄物収集運搬業の新規許可停止について

ページID:0010629 更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示

町内において一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町の許可を受けなければならないとされ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項)、町が許可を出すにあたっては「一般廃棄物の収集又は運搬が困難」等の事情があることが要件とされています(同法第7条第5項)。

町内の現状としては、既存の一般廃棄物収集運搬許可業者で、町内で発生する一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行えている状況にあります。

許可業者の濫立によって、一般廃棄物収集運搬業の需給の均衡が損なわれ、価格競争等で町内で発生した一般廃棄物が適正に処分されず環境衛生の悪化を招き、ひいては町民の健康や生活環境に被害が及ぶことが懸念されるため、原則新たな一般廃棄物収集運搬業許可は行いません。