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一般廃棄物処理施設の維持管理状況を公表します
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の維持管理状況について公表します。
公表対象施設
清掃センター
不燃物処理場
公表期限
測定等を行った日の翌月末
閲覧について
役場環境課窓口では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の維持管理状況についての閲覧を行っています。なお閲覧文書については上記PDF文書と同じ内容です。
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測定等を行った日の翌月末
役場環境課窓口では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の維持管理状況についての閲覧を行っています。なお閲覧文書については上記PDF文書と同じ内容です。